公正証書遺言の作成時の証人
公正証書遺言を作成する場合、証人2人の立会いが必要です。
親しい友人がいればその人にお願いすることも可能ですが、財産内容や家庭内の事情を知られることはあまり好ましくありません。そのため、守秘義務のある専門家に依頼するのが望ましいでしょう。遺言書作成時に財産内容や相続税のことを相談した税理士、弁護士、行政書士等の専門家をお薦めします。
なお、以下の人は証人にはなれません。
① 法定相続人、遺言により遺贈を受ける人とのその配偶者、直系血族
② 未成年者
③ 公証人の配偶者や四親等以内の親族、公証役場の書記や従業員
④ その他遺言の内容が読めない、理解できない人
公正証書遺言作成の条件は以下です。
① 証人2人以上の立会いがあること
② 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述すること
③ 公証人が、その口述を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせること
④ 遺言者と証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自が署名押印すること。(※ただし、遺言者が署名をすることができない場合には、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができます。)
⑤公証人が以上の方式に従って作ったものである旨を附記して、署名押印をすること
(上記は更新日時点での内容となります。)
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