自筆証書遺言の作り方 ステップ4

<開封時には必ず家庭裁判所で検認を受ける>

 相続人が家庭裁判所に出向き、遺言書を提出します。この際、相続人は被相続人との身分関係等を明らかにするためにも、被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本・住民票を持参します。また、遺言が被相続人の自筆であることを明らかにするためにも、被相続人の直筆の書類も持参します。

家庭裁判所の検認を受けるまでの期間は、提出してから通常1~2ヵ月程度かかるので、その間は相続の手続きが進まないという煩わしさがあります。なお、遺言書を勝手に開封するとその遺言は無効になり、最高5万円の罰金(過料)に処せられます。

(上記は更新日時点での内容となります。)

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