自筆証書遺言の作り方 ステップ1
<事前準備>
① 法定相続人及び法定相続分の確認
法律上、誰が相続人(法定相続人)か、それぞれの相続人はどのくらい財産をもらう権利があるのか(法定相続分)を確認します。
② 財産の一覧表の作成
誰に何を相続させるのかを決定しやすくするためにも、自分にどれだけの財産があるのかを把握します。この場合、現預金、不動産、株式等プラスの財産だけでなく、借金等マイナスの財産も忘れないように一覧表にまとめていきます。
③ 財産の分配の決定
②の財産の一覧表をもとに、誰に、何を相続または遺贈させるのかを、自分の思いとともに、財産の内容やその性質、相続人等の年齢・職業・生活状況等、各相続人等の相続税の支払い、遺留分等を総合的に勘案しながら、決定します。
④ 下書き
下書きをしておかないと、何度も書き直すことになります。遺言書の訂正はできますが、訂正にもルールがあるので、書き直しが多いと誤った訂正をしてしまう可能性もあります。それでは、せっかくの遺言も無効です。このようなことを防ぐために、完璧に下書きをしておくことが重要です。
(上記は更新日時点での内容となります。)
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