所有権と受益権の相違点について教えてください。

   所有権と受益権には以下の相違点があります。

 信託をすると、委託者が有していた財産の所有権は受託者に移転し、受益者が受益権を有することになります。

 受益権の場合、所有権であればできないことが可能になります。

 まず、信託行為(信託契約等)で受益権を譲渡することを禁止する旨を定めれば、受益者が受益権を処分する権利を制限することが可能です。

 次に、受益者指定権を有する者を定めると、その者の指示により受益者の意思に関わらず受益権を移転することが可能となります。

 また、一定の条件により受益権を消滅(又は移転)させる旨を信託行為(信託契約等)に定めると、その定めに従って受益権を消滅(又は移転)させることも可能です。つまり、受益権に期間的制限を付けることも可能です。

 

(上記は更新日時点での内容となります。)

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