信託とは具体的にどのようなことをいうのでしょうか。また信託における登場人物を教えてください。
(1) 信託とは、言葉のとおり、財産を信じて託すことをいいます。言い換えると、財産を信頼できる人(又は会社)に預けて、預ける目的に従って管理してもらうことをいいます。
(2)信託とは、財産を預けることですので、財産を「預ける人」と「預かる人」が登場します。そして、もう一人「預けられた財産から得られる利益を得る人」登場します。登場人物はこの三人です。信託法ではこれら3人の呼び方が定められています。「預ける人」を「委託者」といい、「預かる人」を「受託者」といいます。最後に「預けられた財産から得られる利益を得る人」を「受益者」といいます。
解説
信託法の定義はやや難解な表現なので、信託が生まれた歴史的な背景から見てみましょう。
信託が生じたのは、中世のヨーロッパといわれています。戦争の多いこの時代、財産を有している人が戦争に行くにあたって財産を信頼できる人に預けて戦争に行ったところから始まったそうです。
(上記は更新日時点での内容となります。)
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