信託を活用すると、具体的にどのようなことができるようになるのでしょうか。

信託を活用すると、主に4つのことができるようになります。

①  親族の財産を、代わりに管理したい場合
 ・年少者の財産を年少者に代わって親等が管理すること
 ・高齢の親の財産を親に代わって子供等が管理すること

②  遺言書の作成を検討している場合
 ・財産を確実に相続させること
 ・自分が亡くなった後に発生する自分の相続人の相続まで(30年先まで)指定すること
 ・遺言書が書き換えできないように確定させること

③  贈与を検討している場合
 ・贈与後に、受贈者が贈与財産を無駄遣いできないように、贈与者が引き続き贈与財産を管理すること
 ・子供に贈与したことを、子供に伝えずに贈与すること

④  無議決権株式の発行を検討している場合
 ・株式に係る権利を株式の議決権を有する者(受託者)と受益者とに分けること

 

(上記は更新日時点での内容となります。)

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