相続税対策には(4)
1 節税対策
2 納税資金対策
の大きく2つの考え方があります。
以下に有効な対策の一つをご紹介します
「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例」の活用
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非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例
後継者である相続人等が、相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場株式等を被相続人(先代経営者)から取得し、その会社を経営していく場合には、一定の要件を満たせばその後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等(一定の部分に限ります。)に係る課税価格の80%に対する相続税の納税が猶予されます。
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非上場株式等について贈与税の納税猶予の特例
後継者である受贈者が、贈与により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を親族(先代経営者)から全部又は一定以上取得し、その会社を経営していく場合には、一定の要件を満たせばその後継者が納付すべき贈与税のうち、その株式等(一定の部分に限ります。)に対応する贈与税の全額の納税が猶予されます。
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