相続税対策には(2)

1 節税対策

2 納税資金対策

の大きく2つの考え方があります。

以下に有効な対策の一つをご紹介します

 

生前贈与の活用

  • 贈与税の配偶者控除

婚姻期間が20年以上の配偶者に対して、自宅や自宅の購入資金を贈与する場合には、一定の条件を満たせば、基礎控除額(110万円)のほかに2,000万円の非課税枠が加算されます。

  • 住宅取得等資金の贈与

両親や祖父母が20歳以上の子や孫に自宅購入資金・増改築資金を贈与する場合、一定の条件を満たせば、基礎控除額(110万円)のほかに一定額の非課税枠が加算されます。

  • 教育資金の一括贈与

両親や祖父母が30歳未満の子や孫名義で開設された金融機関の口座等に教育資金を一括贈与した場合、子や孫1人につき1,500万円まで贈与税が非課税となります。

  • 結婚資金の贈与

結婚、子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度があります。

平成27年4月1日から平成1年3月31日までの間に20歳以上50歳未満の子や孫が、父母、祖父母から結婚、子育て資金を一括して贈与を受けた場合は、1,000万円(結婚費用として支出するものは300万円限度)までが非課税となります。取扱金融機関での口座開設等、一定の手続きが必要となります。なお、受贈者が50歳に達し残額がある場合など、一定の場合には、贈与税がかかります。

贈与者が亡くなり残額がある場合は、贈与税の相続財産になります。

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