みなし相続財産とは
被相続人の死亡によって受け取る生命保険金は被相続人が所有していた財産ではないので、本来は相続財産ではありません。しかし、このような財産も本来の相続財産を取得するのと同等の価値があるため相続税では相続や遺贈によって取得した財産とみなして課税することにしています。
このようなものを「みなし相続」といい、おもに次のものがあります。
生命保険金・損害保険金
被相続人の死亡によって受け取る生命保険金や損害保険金(いわゆる死亡保険金)のうち、死亡した本人が保険料を負担していたものが対象になります。
死亡退職金
サラリーマンが在職中に死亡すると、ふつう、その人に支給されるはずだった退職金が遺族に支払われます。このように被相続人の死亡によって受け取る退職金や功労金などで、死亡後3年以内に支給が確定したものは、みなし相続財産として課税されます。
生命保険契約に関する権利
妻が自身を被保険者とする生命保険に加入し、その保険料を夫が負担していたとします。ここで夫が死亡しても保険金は支払われませんが、これとは別に、税法ではこの時点で保険契約の権利(解約返戻金請求権)が夫から妻へ移転したと扱うことにしています。
定期金に関する権利
定期金とは年金のように定期的に支給されるものをいいますが、終身年金などの年金契約も③と同様の扱いになります。定期金というときにはまだ給付事由が発生していない年金契約で、被相続人が掛金を負担し、別の人が契約者となっている場合、契約者は相続や遺贈によってこの契約の権利を取得したものとみなされます。
保証期間付定期金に関する権利
ある人が保証期間付きの個人年金に加入(保険料も本人が負担)し、すでに年金を受給していたとします。もし、この人が保証期間内に死亡すると、残りの期間について遺族が年金(または一時金)を受け取ることになります。
この場合、遺族は相続または遺贈によって年金受給権を取得したものとみなされ、相続税の対象になります。
遺言によって受けた利益
遺言で借金を免除してもらったり、著しく低い価額で財産の譲渡を受けたような場合には、その経済的利益の相当額を遺贈により取得したものとみなされ、相続税が課税されます。
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