みなし相続財産とは

被相続人の死亡によって受け取る生命保険金は被相続人が所有していた財産ではないので、本来は相続財産ではありません。しかし、このような財産も本来の相続財産を取得するのと同等の価値があるため相続税では相続や遺贈によって取得した財産とみなして課税することにしています。

このようなものを「みなし相続」といい、おもに次のものがあります。

生命保険金・損害保険金

被相続人の死亡によって受け取る生命保険金や損害保険金(いわゆる死亡保険金)のうち、死亡した本人が保険料を負担していたものが対象になります。

死亡退職金

サラリーマンが在職中に死亡すると、ふつう、その人に支給されるはずだった退職金が遺族に支払われます。このように被相続人の死亡によって受け取る退職金や功労金などで、死亡後3年以内に支給が確定したものは、みなし相続財産として課税されます。

生命保険契約に関する権利

妻が自身を被保険者とする生命保険に加入し、その保険料を夫が負担していたとします。ここで夫が死亡しても保険金は支払われませんが、これとは別に、税法ではこの時点で保険契約の権利(解約返戻金請求権)が夫から妻へ移転したと扱うことにしています。 

定期金に関する権利

定期金とは年金のように定期的に支給されるものをいいますが、終身年金などの年金契約も③と同様の扱いになります。定期金というときにはまだ給付事由が発生していない年金契約で、被相続人が掛金を負担し、別の人が契約者となっている場合、契約者は相続や遺贈によってこの契約の権利を取得したものとみなされます。

保証期間付定期金に関する権利

ある人が保証期間付きの個人年金に加入(保険料も本人が負担)し、すでに年金を受給していたとします。もし、この人が保証期間内に死亡すると、残りの期間について遺族が年金(または一時金)を受け取ることになります。

この場合、遺族は相続または遺贈によって年金受給権を取得したものとみなされ、相続税の対象になります。

遺言によって受けた利益

 遺言で借金を免除してもらったり、著しく低い価額で財産の譲渡を受けたような場合には、その経済的利益の相当額を遺贈により取得したものとみなされ、相続税が課税されます。

相続情報室(コラム)の最新記事

お気軽にお電話ください お気軽にご相談・お問合せください 0120-339-752 受付時間 9:00~18:00 面談夜間年中無休 無料相談の詳細はこちら

サポートメニュー ~残された家族が安心の相続を実現するために~

相続が発生した方のサポート

  • 相続税。どうしたらいいの? 相続税のご相談
  • 相続税の申告が必要かどうかわからない 相続税無料シミュレーション
  • 申告期限が近づいている方へ 最短2週間スピード申告
  • 相続って何から始めたらいいの? 相続発生後の手続き
  • 相続税の申告はどうしたらいいの? 相続税の申告方法
  • 相続税の納付はどうしたらいいの? 相続税の納付方法

相続の生前対策をお考えの方のサポート

  • 円満に相続してもらいたい 生前贈与・遺言のご相談
  • 少しでも税金を抑えたい 相続税の節税対策
  • 生前に財産を贈与したい 土地・建物の相続対策
  • 子供の納税負担を減らしたい 相続税の納税資金準備

不動産に関するサポート

  • 不動産を相続された方へ 不動産相続プラン
  • 土地をお持ちの方へ 評価に差が出る土地相続プラン
  • マイホームをお持ちの方へ 自宅評価額無料診断プラン
  • 農地をお持ちの方へ 農地相続プラン

その他のサポート

  • お勤めの方へ サラリーマン応援プラン
  • 公務員・元公務員の方へ 公務員の方向けプラン
  • 遺言でできない相続の悩み 民事信託プラン
  • 事業承継対策で納税負担を軽減 事業承継プラン