土地の売却方法

 相続税の納税のために、相続した土地や建物を売却することがあり、このとき譲渡所得税と住民税がかかりますが、いくつかのポイントを押さえておくと税負担を軽くすることができます。

① 所得税の納税資金を残しておく

売却した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるものは長期譲渡、5年以下は短期譲渡に区別され、長期の場合は所得税・住民税あわせて20%の税率ですが、短期は原則として売却益の39%もの税金がかかり、長期の約2倍になります。
これだけの税金を支払えるようにしっかり取っておくことを意識しましょう。

② 共有にしてから売却する

家とその敷地を譲渡した場合には居住用財産が共有である場合は、共有者各々が一定の要件を満たせば、それぞれで3000万円の特別控除が適用されるのです。

③ 申告期限後3年以内に譲渡

相続や遺贈で取得した土地などの売却は、できれば相続税の申告期限から3年以内に行いますと「取得費の加算の特例」というものが受けられ、その人の相続税額のうち相続した土地等に対応する金額を、譲渡所得の計算上の「取得費」に加算することができるのです。

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