相続時精算課税制度のデメリット
相続時精算課税制度をいったん選択すると、相続時までの継続適用となり、途中で変更することができなくなります
- 暦年課税の基礎控除(年額110万円)が使えなくなります
- 生前贈与をしても直接的な相続財産の減少にはならなくなります・(相続時に相続財産に加算)
- 相続時精算課税制度を選択した親や祖父母からの贈与については少額の贈与であってもすべて申告が必要になります。
- 小規模宅地等の特例が使えなくなります
相続時精算課税制度による生前贈与財産が、居住用宅地等や事業用宅地等の場合には、その取得原因が贈与ですから相続時において小規模宅地の課税価格の特例は適用できなくなってしまいます。
- 子からの贈与の催促が増える可能性があります。
兄弟姉妹間で生前贈与の取り分でもめることも考えられます。
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