遺言書の保管と執行の方法

遺言書の保管

遺言書は発見してもらえなければ、せっかく作成した遺言は何の法的効力も持ちません。従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人がすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。

 

遺言の保管方法

公正証書遺言の場合

公正証書遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。従って、相続人等に遺言書を作成してある公証役場の場所を伝えておけば十分です。

なお、遺言書の存在が明らかになっても、相続人等によって閲覧を請求されたとしても、公証人がこれに応じることはありません。

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言の場合、親族等に預けることもあります。しかし法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあり、逆に紛争の元となりかねませんので、なるべく公正な第三者や司法書士などの専門家に保管を任せることをお勧めします。

遺言の執行

遺言書を書いた本人(遺言者)が亡くなった後、自動的に遺言書の内容が実現するわけではありません。遺言書の内容に従って実際に財産分けを行う必要があります。この「遺言書の内容に従って、実際に財産分けを行う」行為を遺言執行といい、この取り仕切りを行う人が「遺言執行者」です。

遺言執行者を指定するメリット

煩雑な相談手続がスムーズに進行できる

通常であれば、預貯金の名義変更や相続登記等の手続など相続人全員の署名・押印が必要になり、かなりの時間と手間が掛かりますが、遺言執行者はこれを単独で行うことが出来るので、大幅な時間短縮になります。

遺言内容を実行する手続きは、実はとても複雑で面倒です。戸籍の収集や相続財産の名義変更など、数多くの手続きを行う必要があり、これを特定の相続人に依頼するのは大きな負担となります。

遺言執行者を専門家に指定すれば、このような面倒な手続きの一切を代行して行うので、時間と労力がかからずに済みます。また、専門知識を持った専門家が各手続を行いますのでスムーズに遺言の内容を実現することができます。

 

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