土地の有効活用による相続税対策(土地の利用区分変更)

 都心や市街地にある土地の評価額は路線価をベースに決められますが、2つ以上の道路に面している土地は評価が高くなります。また、その価額は、土地が接している道路のうちでもっとも高い路線価(正面路線価といいます)をもとに決められます。

 そこで、比較的広い土地が複数の道路に面しているときは、土地の利用区分を変更・分割することによって、土地の評価額を下げることができます。とくに、一方が幹線道路など路線価の高い道路に面している場合には効果的です。

 例えば1000㎡もの土地がありその一角に自宅があるとします。そのままの場合、2つの道路のうち金額が高い路線価(正面路線価)をもとにした価格で土地全体が評価されます。

 ここで、なにか有効活用をという場合には、正面路線の側にアパートを建築することが効果的な方法として考えられます。

 土地は利用の単位ごとに評価することになっていますので、こうすると自宅の敷地は路線価の低い道路のみに接することになり、評価額が大幅に減ることになるのです。

 

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