マイホームの贈与方法

 結婚20年以上の夫婦の場合贈与税の配偶者控除を活用できます。

この制度は婚姻期間が20年以上の配偶者へ居住用不動産、または居住用不動産を取得するための資金を贈与する場合には、最高2000万円を課税価格から控除できるというものです。基礎控除と合わせると2110万円まで無税で贈与することができることになります。

 この特例を利用した贈与は、相続前3年以内に行ったものでも相続財産に取り込まれることはありませんので夫の財産を減らすことになります。特例を利用できるのは、同じ夫婦で1回だけのみですが、2110万円の控除枠を最大限に利用するとよいでしょう。

 この時に渡すのは①土地のみ、②家屋のみ、③土地と家屋、の3通りの方法が考えられます。

 家屋の評価額は年々下がっていくのに対し、土地は値上がりする可能性がありますので、一般的には土地のみを贈与する方法がもっとも有利をいえます。

 ただし、近い将来売却する予定があり、3000万円以上の売却益が見込める場合は、土地と一緒に家屋部分も贈与しておくのが得策です。居住用資産を売却した際の譲渡所得税には「3000万円の特別控除」があるため、こうしておくと、夫婦で最高6000万円まで控除を受けることができます。

 なお、土地全体の価額が贈与する土地の価額を上回るときは、共有の持ち分として贈与するのが一般的です。分筆して贈与する必要はありません。

 ただ、贈与税の配偶者控除は、相続税対策としては思ったほどの効果が得られない場合もあること、また不動産の移転には登記の際の諸費用(登録免許税、司法書士に依頼する場合の手数料など)がかかることなどを知ったうえで、上手に活用したいものです。

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