お嫁さんのみに遺産を渡す場合

お世話になったお嫁さんのみに相続させるには養子縁組が必要です。

弊社の顧問先様でも社長の奥様が会長さんのお世話を献身的にしてあげている事例があります。

 長年、献身的に世話をしてくれた嫁に遺産をあげたいと思っても、お嫁さんには相続権がありません。

 お嫁さんに財産を与える方法としては、1.養子縁組、2.遺贈、3.生前贈与の3つが考えられます。

 1.養子縁組をしますと、お嫁さんにも子としての相続権が生じます。また税金面でのメリットもあります。嫁を養子にしたうえで遺言を書いておくのがよいでしょう。

 2.もちろん養子縁組をしなくても遺言で遺産分けをすることができます。ただ、相続税のかかる人の場合、嫁への遺贈は割高になる点に注意してください。

 3.生前贈与は、贈与税の負担がネックになりますが、感謝のしるしとして比較的少額な財産を与えるにはよい方法です。嫁を養子にするなら、2500万円まで非課税で贈与できる場合もあります。

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