生前対策の基本的な進め方
遺言書の種類とメリット
遺言書の種類
遺言書の種類、作り方は法律で厳格に定められています。それ以外の方法で作成されたものや口頭で言ったものは無効で、法的効力を生じません。
それどころか、かえって紛争の種になってしまう可能性すらあります。そのため、よく注意して作成する必要があります。
ここでは、一般的によく使われる「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」について見てみましょう。
公正証書遺言 |
自筆証書遺言 |
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概要
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●公証人役場で、2名の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成する。 |
●自筆で遺言書を作成し、日付、氏名を記入の上、押印する。 |
メリット
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●公文書として、強力な効力をもつ。 ●家庭裁判所での検認手続が不要。 ●死後すぐに遺言の内容を実行できる。 ●原本は公証役場に 保管されるため ●紛失・変造の心配がない。
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●手軽でいつでもどこでも書ける。 ●費用がかからない。 ●誰にも知られずに作成できる。 |
デメリット
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●証人が必要。 ※成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者、ならびに直系血族等はなれない。 ●費用がかかる。
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●不明確な内容になりがち。 ●形式の不備で無効になりやすい。 ●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある。 ●家庭裁判所での検認手続が必要。 ●全ての遺言者が自筆で記載しなければならず、例えば財産目録をパソコン等で作成すると全て無効になる。
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遺言内容を確実に相続人に伝えるためには、公正証書遺言をお勧めいたします。
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