妻だけに財産を引き継ぐための遺言
子どもがいなかったらすべて妻に遺産がいくわけでなく、子どものいない夫婦の場合は父母や祖父母が生きていればそちらに、そこも亡くなっていれば兄弟姉妹が配偶者とともに相続人になります。
兄弟姉妹が亡くなっていたとしても、子ども(甥や姪)がいればそちらが代襲相続して遺産が渡ることもあります。
すなわち血族としての親族がひとりでもいる限り配偶者が単独で相続人になることはないわけです。
したがって、妻にすべての遺産を残したい場合は、遺言書を作る必要があるのです。相続人が兄弟姉妹である場合は兄弟姉妹には必ず主張できる遺留分というものがないため遺言があればすべての財産を妻に相続させることができます。
しかし、父母には財産全体の6分の1の遺留分がありますので、遺言で完全に妻の財産を保全することはできません。父母から遺留分を請求されましたら妻は応じざるを得ないのです。
このような場合には父母に遺留分を放棄してもらう手もありますが、遺留分を請求された場合の対策(生命保険加入など)をしておくことも考えられます。
相続情報室(コラム)の最新記事
- 公正証書遺言作成までの手順
- 公正証書遺言の作成時の証人
- 公正証書遺言のメリット・デメリット
- 公正証書遺言の基礎知識
- 自筆証書遺言の作り方 ステップ4
- 自筆証書遺言の作り方 ステップ3
- 自筆証書遺言の作り方 ステップ2
- 自筆証書遺言の作り方 ステップ1
- 「家族信託その⑤ 有価証券の信託」上場会社の株式、投資信託(No.61)
- 「家族信託その④ 信託財産(信託受益権)の評価」(No.60)
- 「家族信託その③ 信託終了時の贈与税・相続税」(No.59)
- 「家族信託その② 信託期間中の税務手続き」(No.58)
- 「家族信託その① 家族信託とは」(No.57)
- 「仮想通貨と相続」(No.56)
- みなし相続財産とは
- 相続税対策には(5)
- 相続税対策には(4)
- 相続税対策には(3)
- 相続税対策には(2)
- 相続税対策には
- 土地の有効活用による相続税対策(貸家建築)
- 相続税の掛かる贈与財産
- 土地の売却方法
- 相続時精算課税制度のデメリット
- 遺言書の保管と執行の方法
- 土地の有効活用による相続税対策(土地の利用区分変更)
- マイホームの贈与方法
- 孫に贈与する方法
- 生命保険の活用(被保険者の活用方法)
- 収益物件は所得の低い子などが取得する
- 課税対象者が増えた相続税の課税割合一覧
- お嫁さんのみに遺産を渡す場合
- 土地の分割取得で評価額を下げる方法
- 家業を承継する長男だけに財産を引き継ぐための遺言
- 遺言書でできること遺言書でできること
- 土地の有効活用による相続税対策(等価交換方式の利用)
- 生前対策の基本的な進め方
- 相続時精算課税制度のメリット
- 非課税財産
- 配偶者の税額軽減
- 収益物件は子どもが相続する
- 相続税対策の2つの方法
- 相続相談会を実施しました
解決事例
-
- 2024.11.27
- 想定よりも早く相続税申告を終えられたケース
-
- 2024.10.28
- 転勤が決まっていたが対応ができたケース
-
- 2024.09.25
- 最初は自分で申告をしようと考えていたが・・・