妻だけに財産を引き継ぐための遺言

 子どもがいなかったらすべて妻に遺産がいくわけでなく、子どものいない夫婦の場合は父母や祖父母が生きていればそちらに、そこも亡くなっていれば兄弟姉妹が配偶者とともに相続人になります。

 兄弟姉妹が亡くなっていたとしても、子ども(甥や姪)がいればそちらが代襲相続して遺産が渡ることもあります。

 すなわち血族としての親族がひとりでもいる限り配偶者が単独で相続人になることはないわけです。

 したがって、妻にすべての遺産を残したい場合は、遺言書を作る必要があるのです。相続人が兄弟姉妹である場合は兄弟姉妹には必ず主張できる遺留分というものがないため遺言があればすべての財産を妻に相続させることができます。

 しかし、父母には財産全体の6分の1の遺留分がありますので、遺言で完全に妻の財産を保全することはできません。父母から遺留分を請求されましたら妻は応じざるを得ないのです。

 このような場合には父母に遺留分を放棄してもらう手もありますが、遺留分を請求された場合の対策(生命保険加入など)をしておくことも考えられます。

相続情報室(コラム)の最新記事

お気軽にお電話ください お気軽にご相談・お問合せください 0120-339-752 受付時間 9:00~18:00 面談夜間年中無休 無料相談の詳細はこちら

サポートメニュー ~残された家族が安心の相続を実現するために~

相続が発生した方のサポート

  • 相続税。どうしたらいいの? 相続税のご相談
  • 相続税の申告が必要かどうかわからない 相続税無料シミュレーション
  • 申告期限が近づいている方へ 最短2週間スピード申告
  • 相続って何から始めたらいいの? 相続発生後の手続き
  • 相続税の申告はどうしたらいいの? 相続税の申告方法
  • 相続税の納付はどうしたらいいの? 相続税の納付方法

相続の生前対策をお考えの方のサポート

  • 円満に相続してもらいたい 生前贈与・遺言のご相談
  • 少しでも税金を抑えたい 相続税の節税対策
  • 生前に財産を贈与したい 土地・建物の相続対策
  • 子供の納税負担を減らしたい 相続税の納税資金準備

不動産に関するサポート

  • 不動産を相続された方へ 不動産相続プラン
  • 土地をお持ちの方へ 評価に差が出る土地相続プラン
  • マイホームをお持ちの方へ 自宅評価額無料診断プラン
  • 農地をお持ちの方へ 農地相続プラン

その他のサポート

  • お勤めの方へ サラリーマン応援プラン
  • 公務員・元公務員の方へ 公務員の方向けプラン
  • 遺言でできない相続の悩み 民事信託プラン
  • 事業承継対策で納税負担を軽減 事業承継プラン