非課税財産

 相続税のかからない財産の例には次のものがあります。

・墓地・仏壇ほか

 墓地や墓石、仏壇、仏具、神棚などは日常礼拝の対象とされていることから非課税となります。

・相続人が取得した保険金のうち一定額

 相続によって取得したとみなされる生命保険金や損害保険金のうち「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。

・相続人が取得した死亡退職金のうち一定額

 相続によって取得したとみなされる死亡退職金のうち「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。

・公益事業用財産

 宗教、慈善、学術など公益を目的とする事業を行う人が取得した財産で、その公益事業に使うことが確実なものは非課税となります。

・国などへ寄付した財産

 相続財産を相続税の申告期限までに国や地方自治体、特定の公益法人などに寄付した場合や、特定の公益信託の信託財産として支出した場合は非課税となります。

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