配偶者の税額軽減

遺産額がそれほど大きくなく、二次相続時の税負担が生じない場合は、配偶者の税額軽減をフルに使えるように遺産を分割するのが相続税面では有利です。

 しかし、二次相続でも相続税が発生する場合は注意が必要です。二次相続では当然配偶者がいなくなっているため配偶者の税額軽減は使えません。一次相続の配偶者の取得分を大きくしすぎると、子どもの税負担が予想以上に重くなることがあります

 配偶者と子どもの取得割合を変え、二次相続を含めた税額のシミュレーションをしてみるとよいでしょう。

 母が元気で二次相続までの時間の余裕がありそうなときは、配偶者の税額軽減をフル活用して一次相続の税額を最小限に抑え、その後、生前贈与などの方法で二次相続に備えるという方法も考えられます。

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