未分割財産の譲渡

Q そろそろ入梅の季節ですが、いつぞやは大変お世話になりました。今日は友人の乙氏から相続関係の相談にあたり、計算方法等をご教示いただきたく参上いたしました。

A 暫くです。あなたもお元気そうで何よりです。

Q 実は相続が完結していない状態で、相続財産のうち不動産を一部譲渡したという問題です。

A 成程、すっきり分割が纏まらないうちに、金銭の事情で土地を売却しなければならなくなったということですか。

Q そうなんです。順を追ってご説明いたします。相続開始が平成27年1月15日、相続が未分割のまま平成27年10月5日に相続税の申告を済ませました。ところが、相続人の一人がどうしても資金手当ての計算の必要が生じたのです。相続財産の一部とはいえ売却の意思が固まるまで時間を要しました。結局平成29年1月15日に不動産は法定相続分で分割し不動産の一部を売却しました。

A 分割協議も不動産などがあると、すんなり成立しそうでお互いの家族の利害感情もあり大変ですね。そしてその後は?

Q その後3月には財産の分割も決め、相続税の精算も済ませたそうです。申し遅れましたが、未分割の申告の際は小規模宅地の特例を適用する旨の3年以内の分割見込書を提出しています。相続土地を譲渡した場合の譲渡所得申告の際の取得費加算関係についての計算お聞きしたいのですが。

A 相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合はその譲渡した資産の取得費については相続税等を取得費に加算して譲渡所得の計算をすることが認められています。

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