新着情報

相続税対策には

節税対策 納税資金対策 の大きく2つの考え方があります。 以下に有効な対策の一つをご紹介します。 対策 所有財産の評価を下げる 土地や建物は、利用状況に応じて財産評価基本通達により評価減がありますので、下記のような方法で土地・建物の評価を下げる可能です。 更地で土地を持っている場合は、一定の要件を満たす建物を建てることで相続税評価額を大きく下げることができます。(何も建てていない更地の
続きを読む >>

土地の有効活用による相続税対策(貸家建築)

地主の相続税対策として、よく土地の有効活用ということがいわれ、代表的な方法が遊休地あるいは自宅敷地の余裕部分にアパートやマンションなどの貸家を建てる方法で、いまや相続税対策の常套手段ともなっています。 たしかに不動産経営の採算がとれるのであれば、この方法は非常に効果的です。 その効果は以下の4つです。 1 小規模宅地の特例が使える  空き地などに貸家を建てると、その土地は事業用宅地(貸付用
続きを読む >>

相続税の掛かる贈与財産

被相続人から生前贈与を受けた財産のうち次のものは、相続財産に取り込んで相続税が課税されることになっています。 相続時精算課税制度に係る贈与財産 被相続人から贈与を受けた際に相続時精算課税制度を選択した子がいる場合、その子が本制度の適用以後に被相続人からもらったすべての財産が相続税の課税対象となります。 相続開始前3年以内の贈与財産 相続や遺贈によって財産
続きを読む >>

相続時精算課税制度の活用(収益物件への利用)

収益物件の贈与は効果的です。 賃貸物件は時価より安く贈与できます  建物の相続税評価額は固定資産税評価額で評価されます。それは建築費用の約60%です。さらに賃貸となれば借家権(通常30%)が控除されるので、おおまかに言えば、時価の約42%で評価されるのです。相続時精算課税を使えば、時価6000万円弱の賃貸物件なら評価額は約2500万円。 したがって2500万円の特別控除によ
続きを読む >>

土地の売却方法

 相続税の納税のために、相続した土地や建物を売却することがあり、このとき譲渡所得税と住民税がかかりますが、いくつかのポイントを押さえておくと税負担を軽くすることができます。 ① 所得税の納税資金を残しておく 売却した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるものは長期譲渡、5年以下は短期譲渡に区別され、長期の場合は所得税・住民税あわせて20%の税率ですが、短期は原則として売却益の39%もの税金が
続きを読む >>

相続時精算課税制度のデメリット

相続時精算課税制度をいったん選択すると、相続時までの継続適用となり、途中で変更することができなくなります 暦年課税の基礎控除(年額110万円)が使えなくなります 生前贈与をしても直接的な相続財産の減少にはならなくなります・(相続時に相続財産に加算) 相続時精算課税制度を選択した親や祖父母からの贈与については少額の贈与であってもすべて申告が必要になります。 小規模宅地等の特例が使
続きを読む >>

遺言書の保管と執行の方法

遺言書の保管 遺言書は発見してもらえなければ、せっかく作成した遺言は何の法的効力も持ちません。従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人がすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。   遺言の保管方法 公正証書遺言の場合 公正証書遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。従って、相続人等に遺言書を作
続きを読む >>

土地の有効活用による相続税対策(土地の利用区分変更)

 都心や市街地にある土地の評価額は路線価をベースに決められますが、2つ以上の道路に面している土地は評価が高くなります。また、その価額は、土地が接している道路のうちでもっとも高い路線価(正面路線価といいます)をもとに決められます。  そこで、比較的広い土地が複数の道路に面しているときは、土地の利用区分を変更・分割することによって、土地の評価額を下げることができます。とくに、一方が幹線道路など路線価
続きを読む >>

マイホームの贈与方法

 結婚20年以上の夫婦の場合贈与税の配偶者控除を活用できます。 この制度は婚姻期間が20年以上の配偶者へ居住用不動産、または居住用不動産を取得するための資金を贈与する場合には、最高2000万円を課税価格から控除できるというものです。基礎控除と合わせると2110万円まで無税で贈与することができることになります。  この特例を利用した贈与は、相続前3年以内に行ったものでも相続財産に取り込まれること
続きを読む >>

孫に贈与する方法

 「一代飛び越し贈与」子を飛び越して贈与すれば、今回の相続だけでなく、子の相続時の財産も同時に減らすことができます。そして、その贈与財産については、相続税の課税を1回免れることになるわけです。  連年贈与を10年行ったところで被相続人が死亡すれば、相続開始前3年以内の贈与は、相続財産に加算するというルールがあるため、3年分の贈与が無駄になってしまいますが、孫などの相続人でない人に対する贈与は相続
続きを読む >>

<< 前の記事を見る 次の記事を見る >>
お気軽にお電話ください お気軽にご相談・お問合せください 0120-339-752 受付時間 9:00~18:00 面談夜間年中無休 無料相談の詳細はこちら

サポートメニュー ~残された家族が安心の相続を実現するために~

相続が発生した方のサポート

  • 相続税。どうしたらいいの? 相続税のご相談
  • 相続税の申告が必要かどうかわからない 相続税無料シミュレーション
  • 申告期限が近づいている方へ 最短2週間スピード申告
  • 相続って何から始めたらいいの? 相続発生後の手続き
  • 相続税の申告はどうしたらいいの? 相続税の申告方法
  • 相続税の納付はどうしたらいいの? 相続税の納付方法

相続の生前対策をお考えの方のサポート

  • 円満に相続してもらいたい 生前贈与・遺言のご相談
  • 少しでも税金を抑えたい 相続税の節税対策
  • 生前に財産を贈与したい 土地・建物の相続対策
  • 子供の納税負担を減らしたい 相続税の納税資金準備

不動産に関するサポート

  • 不動産を相続された方へ 不動産相続プラン
  • 土地をお持ちの方へ 評価に差が出る土地相続プラン
  • マイホームをお持ちの方へ 自宅評価額無料診断プラン
  • 農地をお持ちの方へ 農地相続プラン

その他のサポート

  • お勤めの方へ サラリーマン応援プラン
  • 公務員・元公務員の方へ 公務員の方向けプラン
  • 遺言でできない相続の悩み 民事信託プラン
  • 事業承継対策で納税負担を軽減 事業承継プラン