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相続時精算課税制度の活用(暦年課税とのベストな組み合わせ)
相続時精算課税制度を選択すれば、暦年課税制度による相続税の節税はできなくなりますが、両制度を上手に組み合わせることで、さらに節税効果を上げることができます。
相続時精算課税制度を選択した親以外から通常贈与してもらう
相続時精算課税制度は、親ごと、兄弟姉妹ごとに選択できるのがポイントです。たとえば、父親からの大型の贈与はすべて相続時精算課税制度を選択し、母親からは少額ずつ暦年
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相続時精算課税制度の活用(子供に早期に移すことの重要性)
暦年課税制度では贈与税率が非常に高く、一括で財産を贈与したくても、多額の税金が発生してしまうため難しかったといえますが、この相続時精算課税制度であれば、親から大型の財産贈与が可能です。
子どもの立場でいえば、年をとってから親の財産を相続するよりも、住宅ローンや子どもの教育費などで支出がかさむ若いうちに受け取るほうが助かるでしょう。
また、早く贈与できればそれだけ早くお金を有効活用でき、経済
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みなし相続財産とは
被相続人の死亡によって受け取る生命保険金は被相続人が所有していた財産ではないので、本来は相続財産ではありません。しかし、このような財産も本来の相続財産を取得するのと同等の価値があるため相続税では相続や遺贈によって取得した財産とみなして課税することにしています。
このようなものを「みなし相続」といい、おもに次のものがあります。
生命保険金・損害保険金
被相続人の死亡によって受け取る生命保険金や
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相続時精算課税制度の活用(暦年贈与との比較)
「相続時精算課税制度と暦年課税制度のどちらが有利か」というところのポイントを見ていきます。
相続税が掛かるかどうか
贈与は相続対策に大きな効果がありますが、贈与の仕方を間違えるとかえって税負担が重くなることもありますので、贈与する際には専門家の意見を聞き、失敗しない賢い贈与をしましょう。
相続税が掛からなければ相続時精算課税制度を選択すれば有利と
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生命保険の活用(子が父に保険をかけて納税資金を確保する方法)
「500万円×相続人の数」という非課税枠を超える保険に加入する場合には、保険金を相続財産にしない契約形態にするほうが有利な場合があります。
つまり、父を被保険者とし、子が契約者かつ受取人となって加入する方法です。こうすれば子が受け取る保険金は子自身の一時所得(所得税と住民税の課税対象)となり、相続財産には組み込まれません。
この場合は非課税枠の適用はありませんが、課税される一時所得の金額はか
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生命保険の活用(保険料を贈与する方法)
子が契約者となって保険に加入する場合は、保険料にあてる現金を父が子に贈与する方法をとると良く、それだけ相続財産が減り、節税効果があります。
保険料にあてる現金は一度に贈与するのでなく、贈与税の非課税枠110万円を利用して、毎年、小分けで行うのがポイントです。
留意点は次の2点です。
贈与の事実を証明できるようにしておく
贈与契約書などを作成することが大切です。
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相続税対策には(5)
1 節税対策
2 納税資金対策
の大きく2つの考え方があります。
以下に有効な対策の一つをご紹介します
相続人を増やし、税率を下げる
相続税を減らすには、相続人の数を増やすという方法が有効です。
相続人を増やすと一人当たりの相続額が減り、税率区分を下げることができます。
相続人が1人増えるごとに基礎控除額が600万円追加されます。
(そのために有効なのが
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相続税対策には(4)
1 節税対策
2 納税資金対策
の大きく2つの考え方があります。
以下に有効な対策の一つをご紹介します
「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例」の活用
非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例
後継者である相続人等が、相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場株式等を被相続人(先代経営者)から取得し、その会社を経営していく場合に
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相続税対策には(3)
1 節税対策
2 納税資金対策
の大きく2つの考え方があります。
以下に有効な対策の一つをご紹介します
納税資金として生命保険を活用
納税資金にあてる目的で大口の生命保険に加入すると、保険金でスムーズに現金を用意することができます。また、保険の掛け金を払うことで、相続財産を減らすことができ、かつ、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を利用することができます
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相続税対策には(2)
1 節税対策
2 納税資金対策
の大きく2つの考え方があります。
以下に有効な対策の一つをご紹介します
生前贈与の活用
贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の配偶者に対して、自宅や自宅の購入資金を贈与する場合には、一定の条件を満たせば、基礎控除額(110万円)のほかに2,000万円の非課税枠が加算されます。
住宅取得等資金の贈与
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解決事例
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