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信託を活用すると、具体的にどのようなことができるようになるのでしょうか。

信託を活用すると、主に4つのことができるようになります。 ①  親族の財産を、代わりに管理したい場合  ・年少者の財産を年少者に代わって親等が管理すること  ・高齢の親の財産を親に代わって子供等が管理すること ②  遺言書の作成を検討している場合  ・財産を確実に相続させること  ・自分が亡くなった後に発生する自分の相続人の相続まで(30年先まで)指定すること  ・遺言書が書き換えで
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「家族信託その⑤ 有価証券の信託」上場会社の株式、投資信託(No.61)

平成30年4月時点にて、取り扱いをしている証券会社はほとんどありません。 投資信託の場合、信託口口座を開設していいる金融機関で委託者が保有している投資信託を取り扱っていない場合には移管の手続きがとれません。   非上場株式の場合も通常の株式譲渡と同じように、名義変更の手続きが必要です。 具体的には自社株式の信託契約を行い、株式の譲渡に会社の承認が必要な場合(譲渡制限株式)には、会
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「家族信託その④ 信託財産(信託受益権)の評価」(No.60)

信託財産における資産負債は、財産評価基本通達に定める方法により評価した課税時期における財産価額によって評価します。 受益者が生存中に受益権を贈与した場合はもちろんのこと、信託契約により受益者が変更されるなど、適正対価がないまま、受益権が前の受益者から異動した場合には、贈与により取得したものとみなされ(みなし贈与)、受益権取得時の信託受益権の評価額をもとに贈与税が課されます。 &n
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「家族信託その③ 信託終了時の贈与税・相続税」(No.59)

家族信託が終了したときは、受益者から帰属権利者に信託財産が移動する場合、当該信託の信託財産の相続税評価額が50万円以下である場合を除き、信託契約の日の属する月の翌月末日までに「信託に関する受益者別調書」「信託に関する受益者別調書合計表」を所轄の税務署に提出することになります。 受益者と帰属権利者を別の人を設定しているときには、残余財産取得に対する適正な対価の授受がない場合には、贈与
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「家族信託その② 信託期間中の税務手続き」(No.58)

家族信託を行っている期間での税務はどのように行われるのでしょうか。 まず税務上、信託の受益者が当該信託の資産負債が属するとみなし、信託財産に帰属する収益物件からの家賃・利息などの収益と費用は受益者に帰属し、受益者の所得となることから受益者が毎年確定申告をすることとなります。 また信託会社以外の受託者は「信託の計算書」「信託の計算書合計表」を毎年1月31日までに税務署へ提出する必要が
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「家族信託その① 家族信託とは」(No.57)

家族信託とは何なのか、 それは一言でいうならば 「認知症になった人の財産管理を家族に任せるため民事信託契約」です。 もちろん認知症になることに備えて事前に契約を結ぶことも含みます。 メリットとしては、 ①認知症になった時の財産管理の不安を軽減できる ②遺言書のような厳格な文章にしばられることなく、契約で人に任せることができる。 ③二次相続について指定ができる。
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「仮想通貨と相続」(No.56)

仮想通貨(ビットコイン他)を相続する場合は、税金についてどのように考えれば良いのでしょうか。 まずは被相続人が閲覧していたサイトから、亡くなられた日と今現在の運用残高を見てみます。 仮想通貨はウォレット(仮想世界上の財布)というものに保管されておりますが、そのIDやパスワードがあれば閲覧サイトの中身を見ることができます。 そして相続発生日、すなわち被相続人が亡くなられた日
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借地権の評価方法

 建物を所有するために土地を借りる権利を借地権といいます。 そしてこの借地権というものも相続財産として評価されるのです。  借地権の価額は、自用地としての評価額(自分の土地を自分で使用しているとした場合の評価額)に借地権割合をかけて求めます。  借地権割合は地域ごとに決められていて、一般的に土地の評価額が高くなるほど借地権割合も高くなります。借地権割合はインターネット上でも調べることができる
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貸家建付地の評価方法

 自分の土地に自分で一軒家やアパート、ビルなどを建てて他人に貸している場合の、その土地のことを貸家建付地といいます。  貸しているのは建物ですが、借家人には間接的にその敷地を利用する権利があります。したがって、貸家建付地は、自用地としての評価額からこの権利に相当する価額を差し引いて評価します。
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貸宅地の評価方法

  借地権が付いている宅地はその土地の所有者からみると貸宅地となり、自分の土地であっても自由に処分したりできないため自用地の場合より評価が低くなるのです。  具体的には、自用地としての評価額から借地権の価額を控除して貸宅地の価額を算出することになります。  また、親の土地に子どもが家を建てて住んでいるケースがよくありますが、地代などの支払いがない場合は使用貸借といい、税務上は借地権がないものと
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