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複数の宅地を居住用にしていたとき、小規模宅地の特例はどうなりますか?
特に資産家は複数の居住場所を持っているケースが見受けられます。条文には「亡くなった人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等」(措置令40の2⑧)と書かれてありますので、たまに使う別荘などは認められません。
一方で「生計を一にしていた親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等」とも条文に定められていますので、別に住んでいる子供や配偶者が居住していたなどのケースでは、特例の対象宅地に
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亡くなった人は建物の一部を居住用とし、残りを賃貸用としていましたが、小規模宅地等の特例は使えますか?
一部賃貸用であったから全てが適用できなくなるわけでなく、宅地の面積を居住用と賃貸用の床面積で按分してから特例を適用することになります。もしも空き室の部分があればそこには適用されません。
(上記は更新日時点での内容となります。)
※小規模宅地等の特例
相続税の計算上、被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価について、一定の要件のもと50%又は80%の減額が認められる制度。
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亡くなった人が老人ホームに入所していたときでも小規模宅地等の特例は使えますか?
亡くなった人が老人ホーム入所中に死亡するというケースはよくあります。
このような場合、国税庁が示す一定の要件を満たせば、小規模宅地等の特例を受けることができます。
国税庁の具体的な指針
項目
基準
介護等の認定
・要介護等の認定は相続開始直前において判定
(老人ホーム入所時では不要)
老人ホーム等の範囲
・終
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二世帯住宅を子供が相続したときに小規模宅地等の特例は使えますでしょうか?
親子での二世帯住宅については小規模宅地等の特例の要件のひとつであるをめぐって、内部扉があればよいという曖昧な論点もありましたが、平成25年税制改正でこの二世帯住宅についても特例の適用を認められました。
実際の判定にあたっては登記の形や生計のあり方がポイントとなります。
(上記は更新日時点での内容となります。)
※小規模宅地等の特例
相続税の計算上、被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価に
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亡くなった人の居住用宅地を共同で相続することになりましたが小規模宅地等の評価減の特例を使えますでしょうか?
あまりおすすめできませんが、不動産を共有名義にすることもあります。
複数人共同で事業用宅地や居住用宅地を相続する場合、小規模宅地等の特例を使えるかは相続人ごとにそれぞれ判定することになります。事業用宅地では事業に関係のない相続人の相続は特例の対象外となりますし、居住用宅地でも継続してそこに住まない相続人の持ち分については、配偶者といわゆる家なき子規定を除き、評価減の特例の対象となりません。
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負担のある遺贈(遺言による相続)を断りたいのですがどうすれば宜しいでしょうか?
基本的に遺言者の死後3か月以内でしたら遺贈を放棄することができます。
この3か月という期間はポイントとなります。現金・不動産などの単純遺贈であったり、「老後の面倒」などの負担付遺贈であったりしても同じです。
遺産の全部又は一定割合を遺贈する「包括遺贈」では3か月以内に家庭裁判所(相続開始地か遺言者の住所地)で放棄の申立てをする必要がありますが、具体的に財産を特定した「特定遺贈」の場合は遺言者の
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相続人が亡くなった後に複数の遺言が出てきた場合どれが有効となりますでしょうか?
遺言書が仏壇や金庫など色々な所から複数出てくるということがあります。
同一財産について異なる受贈者が記載されているなど内容に不備がある場合は日付のいちばん新しいものが有効となります。一方、複数の遺言書のそれぞれが内容が異なる財産について書かれてあればすべてが有効となります。
(上記は更新日時点での内容となります。)
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一度作成した遺言は取り消すことは出来ますでしょうか?
いちど作った遺言でも死ぬ前でしたら、いつでも変更ができます。
ただし、手間費用を考えるとそんなに頻繁に変えるべきではないでしょう。
もしも取り消す場合には再度遺言書を作成し、「平成○年○月○日の遺言のうち○○○とした箇所を取り消す」と書けばOKです。複数の遺言が存在する場合は、日付の新しいほうが優先します。
公正証書遺言の場合はできませんが、黒く塗りつぶしたり破ってしまえば無効
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