新着情報
成年後見人に対する報酬と相続債務
Q 被相続人である甲が認知症になり、有料老人ホームでお世話になっていました処、平成28年6月に亡くなりました。
ところで、甲には平成23年1月から相続人である甥乙が甲の成年後見人として見回り管理、財産の管理等一切面倒を見ていました。乙は家庭裁判所に対し成年後見人就任から死亡した平成28年6月までの約5年半の成年後見人としての報酬付与の申立てを行い、裁判所はその申立てを相当と認め、甲の財産より金
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妻だけに財産を引き継ぐための遺言
子どもがいなかったらすべて妻に遺産がいくわけでなく、子どものいない夫婦の場合は父母や祖父母が生きていればそちらに、そこも亡くなっていれば兄弟姉妹が配偶者とともに相続人になります。
兄弟姉妹が亡くなっていたとしても、子ども(甥や姪)がいればそちらが代襲相続して遺産が渡ることもあります。
すなわち血族としての親族がひとりでもいる限り配偶者が単独で相続人になることはないわけです。
したがっ
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非課税財産
相続税のかからない財産の例には次のものがあります。
・墓地・仏壇ほか
墓地や墓石、仏壇、仏具、神棚などは日常礼拝の対象とされていることから非課税となります。
・相続人が取得した保険金のうち一定額
相続によって取得したとみなされる生命保険金や損害保険金のうち「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。
・相続人が取得した死亡退職金のうち一定額
相続によって取得したとみなされ
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贈与税における土地の時価
Q ご無沙汰しています。今日は私の個人的な事案でご相談に参りました。
A お久しぶりです。お元気そうですね。
Q 実は私の住んでいる家屋は12年前に私が自力で建てたものですが、土地は先祖代々のもので父親から無償で借りたものです。父とは別世帯で生計も一ではありません。
子供が増えて住宅が手狭になったので、現在の家屋を譲渡したいと考えています。土地は父親から相続時精算課税制度を活用し贈与して貰
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配偶者の税額軽減
遺産額がそれほど大きくなく、二次相続時の税負担が生じない場合は、配偶者の税額軽減をフルに使えるように遺産を分割するのが相続税面では有利です。
しかし、二次相続でも相続税が発生する場合は注意が必要です。二次相続では当然配偶者がいなくなっているため配偶者の税額軽減は使えません。一次相続の配偶者の取得分を大きくしすぎると、子どもの税負担が予想以上に重くなることがあります
配偶者と子どもの取得割合
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海外財産について二重課税はあるのか
Q 生前お世話になりました父が昨年11月に死亡し本年9月が相続税の申告期限です。相続人は母と私ども兄弟二人です。現在相続財産全般について鋭意資料集めをしているところです。父は60歳頃国内の事業を整理し、老後はハワイで過ごしたいと母と共に日本を離れましたが、5年ほど前に再び日本に帰国いたしました。
A そうでしたね。何度か事務所にもお見えになりました。
Q 実は昨年春、病院の診察で内臓に癌が見つ
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収益物件は子どもが相続する
賃貸マンションやアパートなど高い収益を生む財産は、
できれば子どもが相続するほうがよいでしょう。
なぜなら、こういった収益物件を配偶者が取得してしまいますと、
二次相続時の財産がふくれあがってしまうからです。
同様に、株式や土地などのうち将来値上がりする可能性のある財産も、
なるべく子どもが取得するというのが相続税対策の基本的な考え方です。
相続でなく贈与をしてしまいたいときはもちろん
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微妙な相続財産の範囲
Q 今日は微妙な事案で悩んでいまして、ご相談に伺いました。
A そうですか?お悩みは早く解決したほうがよいですね。どうぞ、どうぞ。
Q 実はテナントさんが暫く外国出張するもので家賃をまとめて先払いされました。
その前受け賃料を今回の父の相続財産の相続税の計算上、債務控除出来るのでしょうか?
A 成程、若干微妙ですが、相続税法で債務控除に関する計算の規定が第13条及び14条にあります。
被
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相続税対策の2つの方法
相続税対策には
①節税対策
②納税資金対策
があります。
まず、節税のための手法としては、おもに次の3つがあります。
①相続財産を減らす……相続人などに財産を移転(贈与)する
②相続財産の評価を下げる……たとえば自用地を貸家建付地にするなど、財産を評価の低いものに変える
③税法の計算規定を利用する……生命保険金の非課税枠、養子縁組など、税法の計算規定を利用
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未分割財産の譲渡
Q そろそろ入梅の季節ですが、いつぞやは大変お世話になりました。今日は友人の乙氏から相続関係の相談にあたり、計算方法等をご教示いただきたく参上いたしました。
A 暫くです。あなたもお元気そうで何よりです。
Q 実は相続が完結していない状態で、相続財産のうち不動産を一部譲渡したという問題です。
A 成程、すっきり分割が纏まらないうちに、金銭の事情で土地を売却しなければならなくなったということで
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解決事例
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- 2024.11.27
- 想定よりも早く相続税申告を終えられたケース
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- 2024.10.28
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- 2024.09.25
- 最初は自分で申告をしようと考えていたが・・・