民事信託

「民事信託」活用

資産の管理、承継、相続対策、「争続」対策・・・

あらゆるニーズに応える財産問題の新しい解決方法として、「民事信託」という制度がある事をご存知ですか?

「信託」と聞くと非常に難しいイメージをお持ちかもしれません。

皆さんが信託行為をしようとするには、これまでは信託業法の免許が必要である信託銀行や信託会社が手掛けるものだと思われているかと思います。

しかし、信託業法の改正によって、「利益を得る目的で反復継続」して信託を受託しなければ、受託者に信託業の免許は不要となり、これにより可能となったのが「民事信託」の制度です。
つまり、家族だけで信託を行うことができるようになったということです。

1.民事信託の仕組み

民事信託とは、資産をもつ人(委託者)が信頼の出来る家族に(受託者)に資産を預け、
「高齢者や障がい者のための安心円滑は財産管理」や「柔軟かつ円滑な資産承継対策」を

実現しようとする財産管理の方法です。

2.民事信託制度とは(所有権と受益権の分離)

【事例1】父が認知症になった後でも、財産の管理や相続対策を代わりに行いたい

認知症にはこんなリスクが

① 不動産などは、大規模修繕、立替、売却などの一切の法律行為ができなくなるため、
不動産経営に大きな障害がでる

② 亡くなった後、誰が不動産を受け継ぐかという問題。
よくあるケースでは「生前、父が私に○○をくれると言っていたんです!」しかし遺言がなく争続に。
遺言も信託も認知症になってからではきめられない。

③ 土地が希望する価格で買い手がついた時、認知症になっていると売りたくても契約ができない

④ 相続対策を行いたくても行うことができなくなる!

委託者が認知症の場合、その親族が受託者となることが多い。
しかし、親族の成年後見での着服がニュースとなるように、親族に任せるだけでは心配な面もある。
そのときは他の親族や専門家などの信託監督人を付けてチェックすることが可能。

【事例2】子どもの配偶者の家系に先祖代々の土地を渡したくない

通常、子や孫がいれば先祖代々の資産は引き継がれていくケースが多いですが

子に子供に(孫)がいない場合、配偶者の家系に資産が相続されていきます。

これを防ぎ、本人の家系に土地を留めることが信託では可能となります。

>>子供がいない夫婦の民事信託の具体的な事案はコチラ

【事例3】再婚した後の配偶者の死亡後は自分の子どもに財産を残したい

通常、本人の死亡により財産の2分の1が後妻へ移転することになり、
後妻の死亡後は後妻の子へその財産が移転してしまう。

信託により、後妻の死亡後は本人の子へその財産を移転させることが可能となる。

【事例4】障がいのある子どもの生活を支援したい

本人が生きている間や元気なうちは障がいのある子どもの財産管理は自分でできるが、
本人が認知症になった時や死亡後は子どもの生活が心配なので、信頼できる人に子どもの財産管理を任せたい。

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