お知らせ

亡くなった人の居住用宅地を共同で相続することになりましたが小規模宅地等の評価減の特例を使えますでしょうか?

あまりおすすめできませんが、不動産を共有名義にすることもあります。 複数人共同で事業用宅地や居住用宅地を相続する場合、小規模宅地等の特例を使えるかは相続人ごとにそれぞれ判定することになります。事業用宅地では事業に関係のない相続人の相続は特例の対象外となりますし、居住用宅地でも継続してそこに住まない相続人の持ち分については、配偶者といわゆる家なき子規定を除き、評価減の特例の対象となりません。
続きを読む >>

次の記事を見る >>
お気軽にお電話ください お気軽にご相談・お問合せください 0120-339-752 受付時間 9:00~18:00 面談夜間年中無休 無料相談の詳細はこちら

サポートメニュー ~残された家族が安心の相続を実現するために~

相続が発生した方のサポート

  • 相続税。どうしたらいいの? 相続税のご相談
  • 相続税の申告が必要かどうかわからない 相続税無料シミュレーション
  • 申告期限が近づいている方へ 最短2週間スピード申告
  • 相続って何から始めたらいいの? 相続発生後の手続き
  • 相続税の申告はどうしたらいいの? 相続税の申告方法
  • 相続税の納付はどうしたらいいの? 相続税の納付方法

相続の生前対策をお考えの方のサポート

  • 円満に相続してもらいたい 生前贈与・遺言のご相談
  • 少しでも税金を抑えたい 相続税の節税対策
  • 生前に財産を贈与したい 土地・建物の相続対策
  • 子供の納税負担を減らしたい 相続税の納税資金準備

不動産に関するサポート

  • 不動産を相続された方へ 不動産相続プラン
  • 土地をお持ちの方へ 評価に差が出る土地相続プラン
  • マイホームをお持ちの方へ 自宅評価額無料診断プラン
  • 農地をお持ちの方へ 農地相続プラン

その他のサポート

  • お勤めの方へ サラリーマン応援プラン
  • 公務員・元公務員の方へ 公務員の方向けプラン
  • 遺言でできない相続の悩み 民事信託プラン
  • 事業承継対策で納税負担を軽減 事業承継プラン