お知らせ

貸宅地の評価方法

  借地権が付いている宅地はその土地の所有者からみると貸宅地となり、自分の土地であっても自由に処分したりできないため自用地の場合より評価が低くなるのです。  具体的には、自用地としての評価額から借地権の価額を控除して貸宅地の価額を算出することになります。  また、親の土地に子どもが家を建てて住んでいるケースがよくありますが、地代などの支払いがない場合は使用貸借といい、税務上は借地権がないものと
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相続時精算課税制度の活用(暦年課税とのベストな組み合わせ)

相続時精算課税制度を選択すれば、暦年課税制度による相続税の節税はできなくなりますが、両制度を上手に組み合わせることで、さらに節税効果を上げることができます。 相続時精算課税制度を選択した親以外から通常贈与してもらう  相続時精算課税制度は、親ごと、兄弟姉妹ごとに選択できるのがポイントです。たとえば、父親からの大型の贈与はすべて相続時精算課税制度を選択し、母親からは少額ずつ暦年
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相続時精算課税制度の活用(子供に早期に移すことの重要性)

 暦年課税制度では贈与税率が非常に高く、一括で財産を贈与したくても、多額の税金が発生してしまうため難しかったといえますが、この相続時精算課税制度であれば、親から大型の財産贈与が可能です。  子どもの立場でいえば、年をとってから親の財産を相続するよりも、住宅ローンや子どもの教育費などで支出がかさむ若いうちに受け取るほうが助かるでしょう。 また、早く贈与できればそれだけ早くお金を有効活用でき、経済
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相続時精算課税制度の活用(暦年贈与との比較)

「相続時精算課税制度と暦年課税制度のどちらが有利か」というところのポイントを見ていきます。 相続税が掛かるかどうか  贈与は相続対策に大きな効果がありますが、贈与の仕方を間違えるとかえって税負担が重くなることもありますので、贈与する際には専門家の意見を聞き、失敗しない賢い贈与をしましょう。   相続税が掛からなければ相続時精算課税制度を選択すれば有利と
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生命保険の活用(子が父に保険をかけて納税資金を確保する方法)

「500万円×相続人の数」という非課税枠を超える保険に加入する場合には、保険金を相続財産にしない契約形態にするほうが有利な場合があります。 つまり、父を被保険者とし、子が契約者かつ受取人となって加入する方法です。こうすれば子が受け取る保険金は子自身の一時所得(所得税と住民税の課税対象)となり、相続財産には組み込まれません。  この場合は非課税枠の適用はありませんが、課税される一時所得の金額はか
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生命保険の活用(保険料を贈与する方法)

子が契約者となって保険に加入する場合は、保険料にあてる現金を父が子に贈与する方法をとると良く、それだけ相続財産が減り、節税効果があります。 保険料にあてる現金は一度に贈与するのでなく、贈与税の非課税枠110万円を利用して、毎年、小分けで行うのがポイントです。 留意点は次の2点です。 贈与の事実を証明できるようにしておく  贈与契約書などを作成することが大切です。
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相続時精算課税制度の活用(収益物件への利用)

収益物件の贈与は効果的です。 賃貸物件は時価より安く贈与できます  建物の相続税評価額は固定資産税評価額で評価されます。それは建築費用の約60%です。さらに賃貸となれば借家権(通常30%)が控除されるので、おおまかに言えば、時価の約42%で評価されるのです。相続時精算課税を使えば、時価6000万円弱の賃貸物件なら評価額は約2500万円。 したがって2500万円の特別控除によ
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結婚・子育て資金の一括贈与について、海外挙式をする場合も対象となりますか?

対象になります。なお新婚旅行をかねて海外で挙式をする場合も少なくありませんが、挙式・披露宴の部分と新婚旅行の費用が分けられるときには、挙式・披露宴の部分のみが対象となります。 (上記は更新日時点での内容となります。) ※結婚・子育て資金の一括贈与 20歳以上50歳未満の子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座に、結婚・子育て資金を一括で出した時に、子・孫ごとに1,000万円(結婚資金の場合は
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亡くなった人が老人ホームに入所していたときでも小規模宅地等の特例は使えますか?

亡くなった人が老人ホーム入所中に死亡するというケースはよくあります。 このような場合、国税庁が示す一定の要件を満たせば、小規模宅地等の特例を受けることができます。 国税庁の具体的な指針 項目 基準 介護等の認定 ・要介護等の認定は相続開始直前において判定 (老人ホーム入所時では不要) 老人ホーム等の範囲 ・終
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二世帯住宅を子供が相続したときに小規模宅地等の特例は使えますでしょうか?

親子での二世帯住宅については小規模宅地等の特例の要件のひとつであるをめぐって、内部扉があればよいという曖昧な論点もありましたが、平成25年税制改正でこの二世帯住宅についても特例の適用を認められました。 実際の判定にあたっては登記の形や生計のあり方がポイントとなります。 (上記は更新日時点での内容となります。) ※小規模宅地等の特例 相続税の計算上、被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価に
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