相続情報室(コラム)

課税対象者が増えた相続税の課税割合一覧

 平成27年1月以降の相続から相続税の基礎控除が以前の60%にまで引き下げられて、相続税の課税対象者が大幅に増加しました。この現象の全国的な数字を分析してみたいと思います。 課税割合 27年分の相続で被相続人(亡くなった人)全体に占める課税された者の割合を27年分の課税割合といいます。この課税割合は26年分では4.4%であったものが、8%にまで急上昇しました。当初の財務省試算
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お嫁さんのみに遺産を渡す場合

お世話になったお嫁さんのみに相続させるには養子縁組が必要です。 弊社の顧問先様でも社長の奥様が会長さんのお世話を献身的にしてあげている事例があります。  長年、献身的に世話をしてくれた嫁に遺産をあげたいと思っても、お嫁さんには相続権がありません。  お嫁さんに財産を与える方法としては、1.養子縁組、2.遺贈、3.生前贈与の3つが考えられます。  1.養子縁組をしますと、お嫁さんにも子として
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土地の分割取得で評価額を下げる方法

 土地を複数の相続人で分割して取得しますと、分割後の利用区分ごとの評価となり、相続税が安くなることがあります。  たとえばですが、2つ以上の道路に接している土地はひとりの相続人が取得(または複数の相続人が共有)するより、分割して取得するほうが二方路線の加算がなくなったこと、また、一方の土地が路線価の高い道路から切り離されたことにより、評価額が大幅に下がります。  こちらは相続発生後に分筆の登記
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家業を承継する長男だけに財産を引き継ぐための遺言

家業を承継する長男に事業資産を集中させる場合、兄弟間の遺産分割協議が焦点になります。  民法では、きょうだいは均等に相続することになっていますが、事業用財産を分割してしまうと経営が成り立たなくなるという問題があります。  そこで、後継者である長男に事業用財産をすべて相続させる意図の遺言書が必須となります。しかし、他のきょうだいには遺留分がありますので、これだけでは不十分です。遺留分相当の財産が
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遺言書でできること遺言書でできること

1. 相続財産の分け方を指定できる遺言をあらかじめ作成しておくことにより、相続財産の分け方を指定することができます。 ただし、遺留分権者とのトラブルを防ぐため、遺留分を侵害しないように配慮した遺言書を作成する必要があります。   2. 事業承継に活用できる遺言を活用することにより、後継者を自由に決めることができます。生前贈与と異なり、撤回し作り直すことができますので、万が一のために
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土地の有効活用による相続税対策(等価交換方式の利用)

等価交換方式とは、地主と土地開発業者(デベロッパー)とが共同で、おもに賃貸マンションなどを建設する事業方式のひとつです。 地主は土地を、デベロッパーは建築費を出資して建物を建設します。その後、土地の一部と建物の一部を等価になるように交換し合い、それぞれが土地・建物を所有するという方法です。 この方式を利用すれば、地主は土地の一部を手放すことにはなりますが、資金をまったく負担せずに建物を手に入れ
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生前対策の基本的な進め方

遺言書の種類とメリット 遺言書の種類 遺言書の種類、作り方は法律で厳格に定められています。それ以外の方法で作成されたものや口頭で言ったものは無効で、法的効力を生じません。 それどころか、かえって紛争の種になってしまう可能性すらあります。そのため、よく注意して作成する必要があります。 ここでは、一般的によく使われる「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」について見てみましょう。  
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相続時精算課税制度のメリット

① 大型の特別控除により、一度にまとまった金額を贈与できる。 相続税精算課税制度では、多額の贈与を受けても、贈与時の税率は20%。 仮に生前に親から1億円の財産を贈与されたとしても、そのうち2000万円を現金で受け取っておけば、納税に心配することはありません。   ② 最適な時期を選んで贈与できます   ③ 早期に財産を移転することで、子や孫の意思で財産を有効活用で
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妻だけに財産を引き継ぐための遺言

 子どもがいなかったらすべて妻に遺産がいくわけでなく、子どものいない夫婦の場合は父母や祖父母が生きていればそちらに、そこも亡くなっていれば兄弟姉妹が配偶者とともに相続人になります。  兄弟姉妹が亡くなっていたとしても、子ども(甥や姪)がいればそちらが代襲相続して遺産が渡ることもあります。  すなわち血族としての親族がひとりでもいる限り配偶者が単独で相続人になることはないわけです。  したがっ
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非課税財産

 相続税のかからない財産の例には次のものがあります。 ・墓地・仏壇ほか  墓地や墓石、仏壇、仏具、神棚などは日常礼拝の対象とされていることから非課税となります。 ・相続人が取得した保険金のうち一定額  相続によって取得したとみなされる生命保険金や損害保険金のうち「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。 ・相続人が取得した死亡退職金のうち一定額  相続によって取得したとみなされ
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