相続情報室(コラム)
公正証書遺言作成までの手順
実際に公正証書遺言を作成する際には、公証人に当日口述して、その場で完成させるわけではなく、あらかじめ遺産のリスト・不動産登記簿謄本・戸籍謄本等と遺言の草案を、事前に郵送等で公証人に届けておきます。
その後、打ち合わせを行い、内容を固めておきます。
そして、当日は、公証人が作成しておいた遺言書を遺言者に読み聞かせ、意思確認の後に署名押印するのが一般的です。 具体的な流れは次の通りです。
続きを読む >>
公正証書遺言の作成時の証人
公正証書遺言を作成する場合、証人2人の立会いが必要です。
親しい友人がいればその人にお願いすることも可能ですが、財産内容や家庭内の事情を知られることはあまり好ましくありません。そのため、守秘義務のある専門家に依頼するのが望ましいでしょう。遺言書作成時に財産内容や相続税のことを相談した税理士、弁護士、行政書士等の専門家をお薦めします。
なお、以下の人は証人にはなれません。
① 法定相続人
続きを読む >>
公正証書遺言のメリット・デメリット
<メリット>
① 遺言者は、口述するだけでいい
② 公証人という専門家が作成してくれる
③ 遺言の保管が確実であるため、紛失、変造の心配がない
④ 家庭裁判所の検認の必要がない
<デメリット>
① 証人2人の立会いがいる
② 手続きが面倒であり、公証人の手数料がかかる
③ 遺言の存在と内容がオープンになる
●公証人とは?
法
続きを読む >>
公正証書遺言の基礎知識
公正証書遺言とは、遺言者が公証人に遺言内容を口述し、その口述した内容をもとに公証人が作成する遺言です。
公正証書遺言は、全国各地の公証役場で作成されます。また、遺言者が高齢者である、病気等の理由で公証役場に行くことが困難な場合には、公証人が遺言者の自宅または病院等へ出張して遺言書を作成することも可能です。
作成された遺言書の原本は公証役場で保管されるため、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざ
続きを読む >>
自筆証書遺言の作り方 ステップ4
<開封時には必ず家庭裁判所で検認を受ける>
相続人が家庭裁判所に出向き、遺言書を提出します。この際、相続人は被相続人との身分関係等を明らかにするためにも、被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本・住民票を持参します。また、遺言が被相続人の自筆であることを明らかにするためにも、被相続人の直筆の書類も持参します。
家庭裁判所の検認を受けるまでの期間は、提出してから通常1~2ヵ月程度かかる
続きを読む >>
自筆証書遺言の作り方 ステップ3
<遺言書を保管する>
せっかく作成した遺言書も、死後に発見されなければ意味がありません。したがって、遺族が見つけやすいところに保管しておきます。ただ、生前には遺言の内容を家族に知られたくない場合もあります。このような場合は、金融機関の貸金庫や信頼できる友人等に保管を依頼しておきます。ただし、金融機関の貸金庫を遺族が開けるのは事務的な手間がかかりますので、生前に配偶者等自分
続きを読む >>
自筆証書遺言の作り方 ステップ2
< 清書 >
① 遺言書のすべてを遺言者の自筆、すなわち手書きで行う
「遺言書」というタイトル、遺言の内容である本文、本文の最後や封筒の日付及び署名等すべてを被相続人の手書きで行います。代筆やパソコンでの作成による遺言は無効です。縦書きでも横書きでもかまいません。また、万年筆、ボールペン、筆等、書く物は何でもかまいませんが、変造される危険性が高いため、鉛筆を使用することは避けます。
②
続きを読む >>
自筆証書遺言の作り方 ステップ1
<事前準備>
① 法定相続人及び法定相続分の確認
法律上、誰が相続人(法定相続人)か、それぞれの相続人はどのくらい財産をもらう権利があるのか(法定相続分)を確認します。
② 財産の一覧表の作成
誰に何を相続させるのかを決定しやすくするためにも、自分にどれだけの財産があるのかを把握します。この場合、現預金、不動産、株式等プラスの財産だけでなく、借金等マイナスの財産も忘れないように一
続きを読む >>
「家族信託その⑤ 有価証券の信託」上場会社の株式、投資信託(No.61)
平成30年4月時点にて、取り扱いをしている証券会社はほとんどありません。
投資信託の場合、信託口口座を開設していいる金融機関で委託者が保有している投資信託を取り扱っていない場合には移管の手続きがとれません。
非上場株式の場合も通常の株式譲渡と同じように、名義変更の手続きが必要です。
具体的には自社株式の信託契約を行い、株式の譲渡に会社の承認が必要な場合(譲渡制限株式)には、会
続きを読む >>
「家族信託その④ 信託財産(信託受益権)の評価」(No.60)
信託財産における資産負債は、財産評価基本通達に定める方法により評価した課税時期における財産価額によって評価します。
受益者が生存中に受益権を贈与した場合はもちろんのこと、信託契約により受益者が変更されるなど、適正対価がないまま、受益権が前の受益者から異動した場合には、贈与により取得したものとみなされ(みなし贈与)、受益権取得時の信託受益権の評価額をもとに贈与税が課されます。
&n
続きを読む >>
解決事例
-
- 2024.10.28
- 転勤が決まっていたが対応ができたケース
-
- 2024.09.25
- 最初は自分で申告をしようと考えていたが・・・
-
- 2024.08.28
- 申告期限が迫っている中でご相談いただいたケース