相続相談室(Q&A)
自己信託
Q Aさんは、自分の財産を子供に贈与しようと思いますが、子供は財産の管理能力がないので、自分が受託者となる信託をして、受益者を子供にしようと考えています。このように、自分が自分に信託することはできるのでしょうか。
A 自分が自分に対して信託することは可能です。
自分で自分に対して信託するとは、委託者=受託者となるような場合です。これを「自己信託」といいます。このような信託も、もちろん可能です
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破産管財人が信託財産を処分しようとするときは、受益者は破産管財人に対して処分をやめることを請求することができますか。
破産管財人が信託財産を処分しようとするときは、受益者は破産管財人に対して処分をやめることを請求することができます。
受託者の任務が終了する場合は以下になります。
① 受託者の死亡
② 受託者である個人が後見開始又は保佐開始の審判を受けたこと
③ 受託者が破産手続き開始の決定を受けたこと
④ 受託者である法人が合併以外の理由により解散したこと
⑤ 受託者の辞任
⑥ 受託者の
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信託財産は、受託者の債権者から守られるのでしょうか。
Q 信託財産の所有権は受託者が有することになります。もし受託者が倒産等した場合、信託とは関係ないところで受託者が負っている債務にかかる債権者が信託財産による弁済を求めてこないか心配です。信託財産は、受託者の債権者から守られるのでしょうか。
A 信託財産は、信託とは関係なく受託者が負担する債務にかかる債務者からは遮断されています。したがって、当該債権者が信託財産をもって受託者固有の債務の弁済に充
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信託の変更はどのように行えばよいのでしょうか。
信託の内容の変更は以下により行うことができます。
信託の変更は、原則として委託者、受託者及び受益者が合意すればどのような変更でもすることができます。また、受託者を害さない場合には、委託者と受益者が合意すればどのような変更も可能です。
信託の目的に反しない変更の場合には、委託者の合意は不要です。さらに、受益者の利益に適合する変更であれば、受託者が単独で行うことができますし、受託者を害さない変
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信託契約の受益者の変更
Q 父の遺言により、父の財産は相続の発生後に信託されて、受益者は母に指定されています。
ここで、信託契約を変更して受益者を長女である私にしたいのですが、信託契約を変更することはできるのでしょうか。
A 受益者の変更は、信託の目的に反するものと解されます。
このように、信託にとって重要な事項の変更には委託者の合意が必要とされています。ところで、遺言により信託をした委託者が亡くな
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民事信託と商事信託
Q Aさんは、財産を同族法人B社に信託しようと思います。B社(受託者)は信託業の免許を持っていないのですが、信託を受託することはできないのでしょうか。
A 営業として信託を受託するのでなければ、B社(受託者)は信託業の免許や登録を内閣総理大臣から受けている必要はありません。また、受託者は、個人でも法人でもかまいません。
(上記は更新日時点での内容となります。)
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遺言書の作成方法を教えてください。
遺言書の作成は、主に以下の3つの方法があります。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
自筆証書遺言は、簡単に作成することができそうですが、全文自筆で記載する必要があります。ワープロの文字が一部でもあったり、日付や氏名の記載がなかったり押印がないと無効になってしまいますので注意が必要です。
それに比べて公正証書遺言は、公証人が遺言書を作成してくれます。若干費用もかかり
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信託した財産は誰のものになるのでしょうか。
信託された財産の所有者は受託者となります。ただし、信託財産にかかる経済的価値は受益者のものです。
信託とは、財産を預けることとほぼ同じ意味合いです。しかし、単純に預けることとは異なり、信託の場合には、財産の所有権が預かる者(受託者)に移動します。
したがって、受託者は信託財産の所有者として信託財産に関する契約をすることができます。たとえば、信託財産が不動産であった場合には、受託者が信託財
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信託とは具体的にどのようなことをいうのでしょうか。また信託における登場人物を教えてください。
(1) 信託とは、言葉のとおり、財産を信じて託すことをいいます。言い換えると、財産を信頼できる人(又は会社)に預けて、預ける目的に従って管理してもらうことをいいます。
(2)信託とは、財産を預けることですので、財産を「預ける人」と「預かる人」が登場します。そして、もう一人「預けられた財産から得られる利益を得る人」登場します。登場人物はこの三人です。信託法ではこれら3人の呼び方が定められていま
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信託を活用すると、具体的にどのようなことができるようになるのでしょうか。
信託を活用すると、主に4つのことができるようになります。
① 親族の財産を、代わりに管理したい場合
・年少者の財産を年少者に代わって親等が管理すること
・高齢の親の財産を親に代わって子供等が管理すること
② 遺言書の作成を検討している場合
・財産を確実に相続させること
・自分が亡くなった後に発生する自分の相続人の相続まで(30年先まで)指定すること
・遺言書が書き換えで
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