実は亡くなった妻に兄弟がいた事例のご相談
先日、相続税申告をご依頼いただいた案件で納税者の方が
悩んでいらっしゃった事例がありました。
ご依頼人の亡くなった奥様はもともと養子として育てられたのですが、
実は知らなかった双子のご兄弟がいて相続に苦労をされていました。
その前に双子の方に相続があった時にご依頼者の奥様が
相続放棄をしていたわけですので、(弁護士先生に入って頂いて)
双子の方に相続放棄をして頂きました。
もちろんご兄弟には遺留分はないのですが、
お母様がいらっしゃってそちらには遺留分があったわけですので、
揉めてしまうと大変なことになっていたでしょう。
相続財産を確定していくことも大切でありますが、
その前段階として実際の財産を引き継ぐ相続人を確定させることが
とても大切と感じた事例でした。
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