現預金の帰属と贈与の判断
状況
ご相談者様
女性、50代、小樽市在住
被相続人
母
相続人
ご相談者様(長女)、次女、三女
相続財産
預貯金:5,000万円
ご相談内容
ご自宅に現金数千万円を置いていらっしゃり、ご相談者様の毎月の給与も混ぜてしまわれた状態とのことでした。
また、次女様には障がいのあるお子様がおり、その子の為の貯金もありました。
相続財産に含まれるか否かの区分け、相続税がかかるかどうかの判断を希望されていました。
解決内容
ご自宅の現金については、詳細をお伺いした上、帰属を明確にいたしました。
次女様のお子様(お孫さん)への貯金については、通帳と印鑑は被相続人が保管していらっしゃいましたが、
・入金する際に、次女様も同席
・贈与を受けているという認識有り
・年間110万円以内
であったことから、お孫さんへ贈与が成立していると判断いたしました。
結果として、相続財産に含まれる財産、含まれない財産をしっかり区分けすることができ、相続税がかからないことが明確になりました。
ご相談者様の声
相続財産の区分けが明確になり、安心しました。
相続税の申告期限まで2か月ほどでしたが、早々にご対応いただきありがとうございました。
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