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自筆証書遺言の作り方 ステップ3
<遺言書を保管する>
せっかく作成した遺言書も、死後に発見されなければ意味がありません。したがって、遺族が見つけやすいところに保管しておきます。ただ、生前には遺言の内容を家族に知られたくない場合もあります。このような場合は、金融機関の貸金庫や信頼できる友人等に保管を依頼しておきます。ただし、金融機関の貸金庫を遺族が開けるのは事務的な手間がかかりますので、生前に配偶者等自分
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自筆証書遺言の作り方 ステップ2
< 清書 >
① 遺言書のすべてを遺言者の自筆、すなわち手書きで行う
「遺言書」というタイトル、遺言の内容である本文、本文の最後や封筒の日付及び署名等すべてを被相続人の手書きで行います。代筆やパソコンでの作成による遺言は無効です。縦書きでも横書きでもかまいません。また、万年筆、ボールペン、筆等、書く物は何でもかまいませんが、変造される危険性が高いため、鉛筆を使用することは避けます。
②
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自筆証書遺言の作り方 ステップ1
<事前準備>
① 法定相続人及び法定相続分の確認
法律上、誰が相続人(法定相続人)か、それぞれの相続人はどのくらい財産をもらう権利があるのか(法定相続分)を確認します。
② 財産の一覧表の作成
誰に何を相続させるのかを決定しやすくするためにも、自分にどれだけの財産があるのかを把握します。この場合、現預金、不動産、株式等プラスの財産だけでなく、借金等マイナスの財産も忘れないように一
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自筆証書遺言の作り方
Q. 自筆証書遺言とは?
A. 自筆証書遺言には、「いつでもどこでも作成できる」「証人を必要とせず、1人でできる」「特別な費用がかからない」といったメリットがある半面、「様式や内容の不備が生じやすい」「相続開始時に家庭裁判所の検認を受けなければならない」「偽造、変造、紛失の可能性がある」といったデメリットがあり、選択にあたっては、これらの点を検討する必要があります。
財産の額が高額でない人
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遺言の方式と種類
Q. 遺言とは?
A. 遺言とは、遺言者の死亡後の財産処分等について、被相続人の意思を相続人に残すためのものです。
遺言は誰かの意思ではなく、遺言者本人の独立した意思に基づいて行われるものです。遺言を巡り争いが起こりそうな場合も、個人の意思に基づく遺言があれば、残された相続人もその内容を感情的に受け入れやすいといえます。なお、遺言は、残される相続人の感情面を重要視するだけでは不十分な場合が
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所有権と受益権の相違点について教えてください。
所有権と受益権には以下の相違点があります。
信託をすると、委託者が有していた財産の所有権は受託者に移転し、受益者が受益権を有することになります。
受益権の場合、所有権であればできないことが可能になります。
まず、信託行為(信託契約等)で受益権を譲渡することを禁止する旨を定めれば、受益者が受益権を処分する権利を制限することが可能です。
次に、受益者指定権を有する者を定めると、そ
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受託者が受益権を有する場合
Q. Aさんは、自分の財産をいつか子供に贈与しようと思っていますが、子供は財産の管理能力がないので、自分が受託者となる信託をして、当面は受益権を自分で所有し、将来的に受益者を子供に移そうと考えています。このように、受託者が受益権を所有する信託をすることはできるのでしょうか。
A. Aさんが、自ら受託者となる信託(委託者=受託者となる信託)は可能です。ここでポイントとなるのは、受託者=受益者という
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自己信託
Q Aさんは、自分の財産を子供に贈与しようと思いますが、子供は財産の管理能力がないので、自分が受託者となる信託をして、受益者を子供にしようと考えています。このように、自分が自分に信託することはできるのでしょうか。
A 自分が自分に対して信託することは可能です。
自分で自分に対して信託するとは、委託者=受託者となるような場合です。これを「自己信託」といいます。このような信託も、もちろん可能です
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破産管財人が信託財産を処分しようとするときは、受益者は破産管財人に対して処分をやめることを請求することができますか。
破産管財人が信託財産を処分しようとするときは、受益者は破産管財人に対して処分をやめることを請求することができます。
受託者の任務が終了する場合は以下になります。
① 受託者の死亡
② 受託者である個人が後見開始又は保佐開始の審判を受けたこと
③ 受託者が破産手続き開始の決定を受けたこと
④ 受託者である法人が合併以外の理由により解散したこと
⑤ 受託者の辞任
⑥ 受託者の
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受託者が破産した場合の手続きを教えてください。
受託者が破産した場合には、受託者の任務が終了します。受託者の任務が終了した場合、受託者であった者は受益者に対し、その旨を通知します。
そして、新受託者を選任することになります。新受託者が選任されるまでの期間の手続きは以下になります。
ⅰ 受託者(破産手続開始の決定により解散するものを除く。)が破産手続開始決定をうけた場合
前受託者は破産管財人に対し、信託財産に属する財産の内容及び所在
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