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親より先に子どもが亡くなっているときの相続はどうなりますか

その子どもの子どもが「代襲相続」によって相続できます。 亡くなった子どもが相続するはずだった相続分が、そのお子さんたちに受け継がれます。   (上記は更新日時点での内容となります。)  
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亡くなった人の兄弟姉妹が相続出来るのはどういう場合ですか

兄弟姉妹が相続出来るのは、亡くなった人に子どもも親もいない場合です。 配偶者がいて、子供も親もいない場合は、   配偶者(妻または夫)=遺産の4分の3   兄弟姉妹=遺産の4分の1 となります。 仮に亡くなった人に妻(夫)がおらず、親と兄弟姉妹がいる時は相続人になるのは親だけで 兄弟姉妹には相続権が生じません。順位の低い者はいっさい相続出来ないのが法定相続 のルールだからです。 &
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亡くなった人の親が相続できるのはどういう場合ですか

親が相続出来るのは亡くなった人に子どもがいない場合です。 子どもがいても相続を放棄するなどの事情があると、相続人ではないこととなり、親が相続することが出来ます。 (上記は更新日時点での内容となります。)  
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遺言のない相続では妻(夫)と子はどのような割合で受け取れますか

法定相続ルールでは  配偶者(妻または夫)=遺産の2分の1  子ども=遺産の2分の1 です。   ①子どもがいるとき   →奥さんと子どもだけが相続人になれます(親や兄弟は×) ②子どもがいないとき⇒→奥さんと親、兄弟姉妹がいる   →奥さんと親だけが相続人になれます(兄弟姉妹は×) ③子どもがいないとき⇒奥さんと兄弟姉妹がいる(親はいない)   →奥さんと兄弟姉妹が
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遺言がない場合には誰が相続できるのでしょうか。

A.民法の決めた相続順位にしたがって相続人が決まります。 法定相続では、子供が最優先の相続人となり、他に相続出来るのは配偶者(妻・夫)となります。 親が相続出来るのは亡くなった人に子供がいないとき、また兄弟姉妹が相続できるのは亡くなった人に子供も親もいないときです。 (上記は更新日時点での内容となります。)
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公正証書遺言作成までの手順

 実際に公正証書遺言を作成する際には、公証人に当日口述して、その場で完成させるわけではなく、あらかじめ遺産のリスト・不動産登記簿謄本・戸籍謄本等と遺言の草案を、事前に郵送等で公証人に届けておきます。  その後、打ち合わせを行い、内容を固めておきます。  そして、当日は、公証人が作成しておいた遺言書を遺言者に読み聞かせ、意思確認の後に署名押印するのが一般的です。 具体的な流れは次の通りです。
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公正証書遺言の作成時の証人

 公正証書遺言を作成する場合、証人2人の立会いが必要です。  親しい友人がいればその人にお願いすることも可能ですが、財産内容や家庭内の事情を知られることはあまり好ましくありません。そのため、守秘義務のある専門家に依頼するのが望ましいでしょう。遺言書作成時に財産内容や相続税のことを相談した税理士、弁護士、行政書士等の専門家をお薦めします。 なお、以下の人は証人にはなれません。  ① 法定相続人
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公正証書遺言のメリット・デメリット

<メリット>  ① 遺言者は、口述するだけでいい   ② 公証人という専門家が作成してくれる   ③ 遺言の保管が確実であるため、紛失、変造の心配がない   ④ 家庭裁判所の検認の必要がない  <デメリット>  ① 証人2人の立会いがいる   ② 手続きが面倒であり、公証人の手数料がかかる   ③ 遺言の存在と内容がオープンになる  ●公証人とは?  法
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公正証書遺言の基礎知識

 公正証書遺言とは、遺言者が公証人に遺言内容を口述し、その口述した内容をもとに公証人が作成する遺言です。  公正証書遺言は、全国各地の公証役場で作成されます。また、遺言者が高齢者である、病気等の理由で公証役場に行くことが困難な場合には、公証人が遺言者の自宅または病院等へ出張して遺言書を作成することも可能です。  作成された遺言書の原本は公証役場で保管されるため、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざ
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自筆証書遺言の作り方 ステップ4

<開封時には必ず家庭裁判所で検認を受ける>  相続人が家庭裁判所に出向き、遺言書を提出します。この際、相続人は被相続人との身分関係等を明らかにするためにも、被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本・住民票を持参します。また、遺言が被相続人の自筆であることを明らかにするためにも、被相続人の直筆の書類も持参します。 家庭裁判所の検認を受けるまでの期間は、提出してから通常1~2ヵ月程度かかる
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