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教育資金の一括贈与について、対象となる「学校等」と「学校等以外の者」とは具体的にどのようなものですか?
下記のようなものが対象となります。
《学校等の範囲》
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、中等教育学校
大学、大学院
高等専門学校
専修学校、各種学校
保育所、保育所に類する施設、認定こども園
外国の教育施設のうち一定のもの(日本の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、大学院などに相当する学校、日本人学校など
水産大学校、航空大学校、国立看護大学校
職業能力開発
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結婚・子育て資金の一括贈与について、祖父母からそれぞれ贈与を受けましたが、契約の終了前に祖母の方が死亡しました。この場合の残高の扱いはどうなりますか?
贈与者が複数いる場合、贈与者それぞれが拠出した金額の割合で残額を按分して、どなたかが亡くなった時に相続により取得した金額を算出し、この結果残った金額があれば引き続き非課税枠として活用できます。
(上記は更新日時点での内容となります。)
※結婚・子育て資金の一括贈与
20歳以上50歳未満の子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座に、結婚・子育て資金を一括で出した時に、子・孫ごとに1,000万円(結
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結婚・子育て資金の一括贈与について、使う契約の終了前に贈与者が死亡しました。この場合の取扱いはどうなりますか?
使っていない残額がある場合には、受贈者がそれを相続または遺贈により取得したものとみなし、相続税の課税対象になります。(二割加算はなし)
(上記は更新日時点での内容となります。)
※結婚・子育て資金の一括贈与
20歳以上50歳未満の子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座に、結婚・子育て資金を一括で出した時に、子・孫ごとに1,000万円(結婚資金の場合は300万円)までを非課税とする制度
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結婚・子育て資金の一括贈与について、教育資金の一括贈与の特例と合わせて受けることはできますか?
できますが、1回の支払いについて各制度から重複して払い出しを受けることはできません。
(上記は更新日時点での内容となります。)
※結婚・子育て資金の一括贈与
20歳以上50歳未満の子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座に、結婚・子育て資金を一括で出した時に、子・孫ごとに1,000万円(結婚資金の場合は300万円)までを非課税とする制度
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結婚・子育て資金の一括贈与について、未婚でもこの制度を利用できますか?
支払日時点で未婚であったとしても、金融機関に領収書等を提出する時点において配偶者となっている場合、対象となります。
(上記は更新日時点での内容となります。)
※結婚・子育て資金の一括贈与
20歳以上50歳未満の子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座に、結婚・子育て資金を一括で出した時に、子・孫ごとに1,000万円(結婚資金の場合は300万円)までを非課税とする制度
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結婚・子育て資金の一括贈与について、海外挙式をする場合も対象となりますか?
対象になります。なお新婚旅行をかねて海外で挙式をする場合も少なくありませんが、挙式・披露宴の部分と新婚旅行の費用が分けられるときには、挙式・披露宴の部分のみが対象となります。
(上記は更新日時点での内容となります。)
※結婚・子育て資金の一括贈与
20歳以上50歳未満の子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座に、結婚・子育て資金を一括で出した時に、子・孫ごとに1,000万円(結婚資金の場合は
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亡くなった人が営んでいた店舗を、相続中の申告期限前に別の業種に転業した場合も小規模宅地等の特例は使えますか?
小規模宅地等の特例のうち「特定事業用宅地等」の要件の一つにその宅地の上で営まれていた亡くなった人の事業を引き継ぎ相続税の申告期限まで引き続きその事業を営んでいることがありますので、特定事業用宅地には該当せず特例は適用されません。
(上記は更新日時点での内容となります。)
※小規模宅地等の特例
相続税の計算上、被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価について、一定の要件のもと50%又は80%の減額
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複数の宅地を居住用にしていたとき、小規模宅地の特例はどうなりますか?
特に資産家は複数の居住場所を持っているケースが見受けられます。条文には「亡くなった人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等」(措置令40の2⑧)と書かれてありますので、たまに使う別荘などは認められません。
一方で「生計を一にしていた親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等」とも条文に定められていますので、別に住んでいる子供や配偶者が居住していたなどのケースでは、特例の対象宅地に
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亡くなった人は建物の一部を居住用とし、残りを賃貸用としていましたが、小規模宅地等の特例は使えますか?
一部賃貸用であったから全てが適用できなくなるわけでなく、宅地の面積を居住用と賃貸用の床面積で按分してから特例を適用することになります。もしも空き室の部分があればそこには適用されません。
(上記は更新日時点での内容となります。)
※小規模宅地等の特例
相続税の計算上、被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価について、一定の要件のもと50%又は80%の減額が認められる制度。
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亡くなった人が老人ホームに入所していたときでも小規模宅地等の特例は使えますか?
亡くなった人が老人ホーム入所中に死亡するというケースはよくあります。
このような場合、国税庁が示す一定の要件を満たせば、小規模宅地等の特例を受けることができます。
国税庁の具体的な指針
項目
基準
介護等の認定
・要介護等の認定は相続開始直前において判定
(老人ホーム入所時では不要)
老人ホーム等の範囲
・終
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