新着情報
死因贈与と遺留分減殺請求について
Q こんにちは。早いものでもう12月です。ところで、ご相談なんですが、友人甲さんは亡くなられた父君から遺産約9億円のうち77%強の7億円を頂く死因贈与契約を結んでいました。他にも兄弟乙、丙がいるのですが、その税務問題について本日伺いました。死因贈与契約により取得した不動産については移転登記が終了しています。
A 父君と甲さんとの過ごしてきた生活環境や特に老後の介護関係等から父君の気持ちが甲さ
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住宅取得等資金の贈与に関して、相続開始前3年以内の贈与について相続財産に加算しなければならないですが、非課税となった住宅取得等資金はどうなりますか
Q 住宅取得等資金の贈与に関して、相続開始前3年以内の贈与について相続財産に加算しなければならないですが、非課税となった住宅取得等資金はどうなりますか
A 相続があった場合、相続税の課税価格に加算する必要はありません。
※住宅取得等資金の贈与
父母や祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受け、住宅を新築(または取得)したり、増改築等の対価にあてた場合は、一定額までは贈与税が非課
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住宅取得等資金の贈与に関して、住宅ローンの返済にあてることは?
祖父から1000万円の金銭贈与を受け、住宅ローンの返済にあてようと思います。住宅取得等資金の贈与の特例は使えますか?
この特例は、家屋の新築や取得や増改築の費用などにあてるためのもので、ローンの返済にあてることはできません。
(上記は更新日時点での内容となります。)
※住宅取得等資金の贈与
父母や祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受け、住宅を新築(または取得)したり、増改築等の対価にあて
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住宅取得等資金の贈与に関して複数の者からの贈与があったときの扱いはどうなりますか?
住宅取得等資金の贈与は贈与者ごとに非課税となるわけではなく、受贈者1人について非課税の枠が定められています。
例えば、年によって変わりますが受贈者1人につき1000万円が上限の年に仮に祖父からの贈与分を非課税枠に充当、父からの贈与分については相続時精算課税制度を選択すると、200万円が住宅取得等資金の非課税枠で使えるほか、残り800万円も相続時精算課税制度の非課税枠(2500万円)をあてるこ
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住宅取得等資金の贈与に関して、親から住宅を贈与されましたがこのような場合も非課税になりますか?
住宅取得等資金の贈与は、あくまでも金銭での贈与に限られておりますので、住宅そのものを贈与された場合には残念ながら該当しません。
(上記は更新日時点での内容となります。)
※住宅取得等資金の贈与
父母や祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受け、住宅を新築(または取得)したり、増改築等の対価にあてた場合は、一定額までは贈与税が非課税になるという制度。
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住宅取得等資金の贈与に関して、配偶者の親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合は非課税の扱いにできるでしょうか?
配偶者の親は自分の直系尊属にはあたらないので非課税とはなりません。配偶者の親から配偶者への贈与であれば非課税になりますが、取得した住宅は配偶者との共有名義にするなどの配慮は必要となるでしょう。
(上記は更新日時点での内容となります。)
※住宅取得等資金の贈与
父母や祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受け、住宅を新築(または取得)したり、増改築等の対価にあてた場合は、一定額までは贈与税が非課
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教育資金の一括贈与について、金融機関に拠出する際に複数回に分けられますか?
適用期限内であれば分けることができますが、追加教育資金非課税申告者を金融機関に提出する必要があります。
この時に複数人からの贈与でも大丈夫です。
(上記は更新日時点での内容となります。)
※教育資金の一括贈与
直系の祖父母や両親から30歳未満の子供に教育資金を一括で贈与する場合、1人あたり1,500万円までの贈与が非課税となる制度
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教育資金の一括贈与について、実施の際に具体的に手続きはどのように行えばよいですか?
金融機関の受贈者名義の口座にお金を入れます。
この時に金融機関に教育資金非課税申告書を提出します。その後に入学金・授業料など金融機関から払出しを受ける場合に、学校等が発行する領収書を金融機関に提出しなければなりません。受贈者が30歳に達した時点で残高があれば贈与税が課税されます。
(上記は更新日時点での内容となります。)
※教育資金の一括贈与
直系の祖父母や両親から30歳未満の子供に教育資
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教育資金の一括贈与について、学校の制服や体操服、上履き、通学かばんなどを業者に支払った場合はどうですか?
学校において必要なもので、学校が書面を通じて業者からの購入を依頼したような場合には、500万円までの非課税の対象になります。
(上記は更新日時点での内容となります。)
※教育資金の一括贈与
直系の祖父母や両親から30歳未満の子供に教育資金を一括で贈与する場合、1人あたり1,500万円までの贈与が非課税となる制度
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教育資金の一括贈与について、下宿代は非課税の対象になりますか?
基本的に対象になりません。一方で、学校の寮に入り学校に対して支払われたことが書類等で確認できる場合には1500万円を上限とする非課税の対象となります。
(上記は更新日時点での内容となります。)
※教育資金の一括贈与
直系の祖父母や両親から30歳未満の子供に教育資金を一括で贈与する場合、1人あたり1,500万円までの贈与が非課税となる制度
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