公正証書遺言作成までの手順
実際に公正証書遺言を作成する際には、公証人に当日口述して、その場で完成させるわけではなく、あらかじめ遺産のリスト・不動産登記簿謄本・戸籍謄本等と遺言の草案を、事前に郵送等で公証人に届けておきます。
その後、打ち合わせを行い、内容を固めておきます。
そして、当日は、公証人が作成しておいた遺言書を遺言者に読み聞かせ、意思確認の後に署名押印するのが一般的です。 具体的な流れは次の通りです。
① 必要書類の収集
→② 証人を選任(証人への謝礼の確認をします)
→③ 下書きを作成→④公証人役場へ行く
・担当の公証人を選ぶ
・下書きを渡し、内容の点検と清書を依頼する
・公証人手数料の確認
→⑤ 公証人より清書された原案がFAX等で送付
→⑥ 公証人の作った原案の検討と修正があれば修正依頼。遺言作成日及び時間を決定する
→⑦ 遺言作成日当日(この日だけは遺言者本人と証人の出席が必要)
・遺言者本人及び証人2人が公証役場に行く
・公証人が遺言者及び証人の本人確認(生年月日と名前の口述、場合によっては免許証等で確認)をする
・印鑑証明書を提出する
・公証人が遺言書を読み上げる
・公証人が内容に意義はないか確認する
・遺言者及び証人が署名押印する(遺言者は実印、証人は認印)
・正本の交付を待つ
・正本の交付を受けて、料金を支払う
以上でおよそ1時間かかります。1時間30分くらいの時間的余裕を考えておきましょう。
<公証人手数料>
公正証書遺言の作成には、費用がかかります。公正証書遺言作成の手数料は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って、次ページのように定められています。後日なるべく作り直さなくてすむように、慎重に遺言内容を決定しましょう。
(上記は更新日時点での内容となります。)
相続情報室(コラム)の最新記事
- 公正証書遺言の作成時の証人
- 公正証書遺言のメリット・デメリット
- 公正証書遺言の基礎知識
- 自筆証書遺言の作り方 ステップ4
- 自筆証書遺言の作り方 ステップ3
- 自筆証書遺言の作り方 ステップ2
- 自筆証書遺言の作り方 ステップ1
- 「家族信託その⑤ 有価証券の信託」上場会社の株式、投資信託(No.61)
- 「家族信託その④ 信託財産(信託受益権)の評価」(No.60)
- 「家族信託その③ 信託終了時の贈与税・相続税」(No.59)
- 「家族信託その② 信託期間中の税務手続き」(No.58)
- 「家族信託その① 家族信託とは」(No.57)
- 「仮想通貨と相続」(No.56)
- みなし相続財産とは
- 相続税対策には(5)
- 相続税対策には(4)
- 相続税対策には(3)
- 相続税対策には(2)
- 相続税対策には
- 土地の有効活用による相続税対策(貸家建築)
- 相続税の掛かる贈与財産
- 土地の売却方法
- 相続時精算課税制度のデメリット
- 遺言書の保管と執行の方法
- 土地の有効活用による相続税対策(土地の利用区分変更)
- マイホームの贈与方法
- 孫に贈与する方法
- 生命保険の活用(被保険者の活用方法)
- 収益物件は所得の低い子などが取得する
- 課税対象者が増えた相続税の課税割合一覧
- お嫁さんのみに遺産を渡す場合
- 土地の分割取得で評価額を下げる方法
- 家業を承継する長男だけに財産を引き継ぐための遺言
- 遺言書でできること遺言書でできること
- 土地の有効活用による相続税対策(等価交換方式の利用)
- 生前対策の基本的な進め方
- 相続時精算課税制度のメリット
- 妻だけに財産を引き継ぐための遺言
- 非課税財産
- 配偶者の税額軽減
- 収益物件は子どもが相続する
- 相続税対策の2つの方法
- 相続相談会を実施しました
解決事例
-
- 2024.10.28
- 転勤が決まっていたが対応ができたケース
-
- 2024.09.25
- 最初は自分で申告をしようと考えていたが・・・
-
- 2024.08.28
- 申告期限が迫っている中でご相談いただいたケース