公正証書遺言作成までの手順

 実際に公正証書遺言を作成する際には、公証人に当日口述して、その場で完成させるわけではなく、あらかじめ遺産のリスト・不動産登記簿謄本・戸籍謄本等と遺言の草案を、事前に郵送等で公証人に届けておきます。

 その後、打ち合わせを行い、内容を固めておきます。

 そして、当日は、公証人が作成しておいた遺言書を遺言者に読み聞かせ、意思確認の後に署名押印するのが一般的です。 具体的な流れは次の通りです。

 ① 必要書類の収集

→② 証人を選任(証人への謝礼の確認をします)

→③ 下書きを作成→④公証人役場へ行く 

・担当の公証人を選ぶ 

・下書きを渡し、内容の点検と清書を依頼する

・公証人手数料の確認 

→⑤ 公証人より清書された原案がFAX等で送付

→⑥ 公証人の作った原案の検討と修正があれば修正依頼。遺言作成日及び時間を決定する

→⑦ 遺言作成日当日(この日だけは遺言者本人と証人の出席が必要) 

・遺言者本人及び証人2人が公証役場に行く 

・公証人が遺言者及び証人の本人確認(生年月日と名前の口述、場合によっては免許証等で確認)をする 

・印鑑証明書を提出する 

・公証人が遺言書を読み上げる 

・公証人が内容に意義はないか確認する 

・遺言者及び証人が署名押印する(遺言者は実印、証人は認印) 

・正本の交付を待つ 

・正本の交付を受けて、料金を支払う  

以上でおよそ1時間かかります。1時間30分くらいの時間的余裕を考えておきましょう。

 <公証人手数料> 

公正証書遺言の作成には、費用がかかります。公正証書遺言作成の手数料は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って、次ページのように定められています。後日なるべく作り直さなくてすむように、慎重に遺言内容を決定しましょう。

 

(上記は更新日時点での内容となります。)

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