特定NPO法人への寄付による相続税の節税
状況
ご相談者様
男性、60代、海外在住
被相続人
父
相続人
ご相談者様、姉
相続財産
預貯金:3億円(農協の口座が多数)
不動産:8,000万円(帯広市内の自宅、海外のコンドミニアム)
ご相談内容
ご相談者様は海外にお住いで、日本の相続税申告のことはご存知なく、何をすれば良いかお分かりにならないとのことでした。
また、「手元にお金を多く残したい」と、節税のアドバイスも希望されていました。
解決内容
海外のコンドミニアムは日本の特例は適用できませんので、評価額はとても高額になりました。
また、農協の口座を把握するために十勝近辺の農協を回ったところ、預金も多く見つかりました。
このままでは、相続税額は約1億円です。
そこで、特定NPO法人を設立し、海外のコンドミニアムなど財産を法人に寄付することをご提案致しました。
財産を法人に寄付することの効果は?
寄付をした財産や支出した金銭は相続税の対象になりません(特例)ので、相続財産が減少し、相続税も減額となります。
特例を受けるための条件は?
-
(1) 寄付した財産は、相続や遺贈によって取得した財産であること
相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。 -
(2) 相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄付すること
-
(3) 寄付した先が国や地方公共団体又は教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人(以下「特定の公益法人」といいます。)であること
(注) 特定の公益法人の範囲は独立行政法人や社会福祉法人などに限定されており、寄付の時点で既に設立されているものでなければなりません。
NPO法人を設立し、多くの財産を寄付した結果、相続税額は数百万円にまで減額されました。
ご相談者様の声
希望を全部叶えていただいて本当に良かったです。
感謝いたします。
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