公正証書遺言の基礎知識
公正証書遺言とは、遺言者が公証人に遺言内容を口述し、その口述した内容をもとに公証人が作成する遺言です。
公正証書遺言は、全国各地の公証役場で作成されます。また、遺言者が高齢者である、病気等の理由で公証役場に行くことが困難な場合には、公証人が遺言者の自宅または病院等へ出張して遺言書を作成することも可能です。
作成された遺言書の原本は公証役場で保管されるため、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配がありません。遺言者には原本と同じ効力を持つ正本が渡されます。仮に正本を紛失しても、原本をもとに再交付が受けられます。
正確な知識と経験を有している法律の専門家である公証人が指示してくれるため、法律的にきちんと整理された内容の遺言となり、様式や内容の不備は生じず、遺言が無効になる恐れがありません。遺言の方式としては一番確実で、安心できるものだといえます。
(上記は更新日時点での内容となります。)
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