信託契約の受益者の変更

Q 父の遺言により、父の財産は相続の発生後に信託されて、受益者は母に指定されています。

ここで、信託契約を変更して受益者を長女である私にしたいのですが、信託契約を変更することはできるのでしょうか。

 

A 受益者の変更は、信託の目的に反するものと解されます。

このように、信託にとって重要な事項の変更には委託者の合意が必要とされています。ところで、遺言により信託をした委託者が亡くなった場合、原則として委託者の地位は相続されません(信法147)。したがって、委託者は不在です。このような場合には、委託者の合意を得ることはできませんので信託契約を変更することはできないと思われます。

 

(上記は更新日時点での内容となります。)

 

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