「家族信託その② 信託期間中の税務手続き」(No.58)
家族信託を行っている期間での税務はどのように行われるのでしょうか。
まず税務上、信託の受益者が当該信託の資産負債が属するとみなし、信託財産に帰属する収益物件からの家賃・利息などの収益と費用は受益者に帰属し、受益者の所得となることから受益者が毎年確定申告をすることとなります。
また信託会社以外の受託者は「信託の計算書」「信託の計算書合計表」を毎年1月31日までに税務署へ提出する必要があります。
信託の計算書については国税庁のHPでも発表されております。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100054.htm
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