「家族信託その⑤ 有価証券の信託」上場会社の株式、投資信託(No.61)

平成30年4月時点にて、取り扱いをしている証券会社はほとんどありません。

投資信託の場合、信託口口座を開設していいる金融機関で委託者が保有している投資信託を取り扱っていない場合には移管の手続きがとれません。

 

非上場株式の場合も通常の株式譲渡と同じように、名義変更の手続きが必要です。

具体的には自社株式の信託契約を行い、株式の譲渡に会社の承認が必要な場合(譲渡制限株式)には、会社の承認をとり、議事録を作成し、株主名簿の書き換えと決算書別表2の株主の記載を変更します。

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