生命保険の活用(被保険者の活用方法)

 父親を被保険者とする生命保険に加入しようと思っても年齢や健康上の理由などから加入できないケースもあります。こんなときは母親を被保険者とするのもひとつの方法です。契約者と受取人は子とします。

 このような保険加入にはどんな効果があるかといいますと

 まず、父親が先に死亡した場合、保険金は支払われませんが、母の二次相続時には保険金が支払われますので、それを納税資金などに利用することができます。

 反対に母親が先に死亡した場合、通常は相続税の負担は発生しませんので、受け取った保険金を父の納税資金として確保することができます。

 つまり、どちらかが先に死亡した場合でも、父・母いずれかの相続の納税資金として役立つというわけです。このような加入のしかたは必要保証額の設定が難しいため本来は好ましくないのですが、父が保険に加入できない場合の手段としては有効です。

 この方法で大事なのは、契約者を必ず子とすることです。そうすれば受け取った保険金は子の一時所得として課税されます。父親を契約者として同じことを行うと贈与税の対象となりますので、くれぐれも注意してください。

 

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