贈与税における土地の時価
Q ご無沙汰しています。今日は私の個人的な事案でご相談に参りました。
A お久しぶりです。お元気そうですね。
Q 実は私の住んでいる家屋は12年前に私が自力で建てたものですが、土地は先祖代々のもので父親から無償で借りたものです。父とは別世帯で生計も一ではありません。
子供が増えて住宅が手狭になったので、現在の家屋を譲渡したいと考えています。土地は父親から相続時精算課税制度を活用し贈与して貰います。その後直ちに土地及び建物を譲渡したいと考えていますが、居住用特別控除の適用計算を受けることは大丈夫でしょうか。
A この場合、譲渡所得の課税に関しては、居住者が贈与により取得した資産を譲渡したときは、居住者がその資産を引き続き所有していたものとみなされることから、あなたが譲渡した宅地の取得時期及び取得価額については、父親の時期及び価額を引き継いでいるということで取り扱われます。したがって、長期譲渡の概算取得費控除の規定の適用計算となります。
次に居住用財産の特別控除ですが、あなたが居住用敷地の用に供されてきたことから居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することで差支えありません。
また、宅地の取得時期が引き継がれていることから、あなたがその家屋に居住を開始してから10年を超える場合の譲渡に該当すれば軽減税率の適用計算があります。
最後に、受贈財産の時価ですが、父親から贈与を受けて直ちに譲渡するとのことなので、その贈与税の課税価格に算入する宅地の価額はその譲渡により実現した時価、即ち譲渡価額で取り扱われます。今回は時価は明瞭ですから、路線価で評価いたしません。
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