海外財産について二重課税はあるのか

Q 生前お世話になりました父が昨年11月に死亡し本年9月が相続税の申告期限です。相続人は母と私ども兄弟二人です。現在相続財産全般について鋭意資料集めをしているところです。父は60歳頃国内の事業を整理し、老後はハワイで過ごしたいと母と共に日本を離れましたが、5年ほど前に再び日本に帰国いたしました。

A そうでしたね。何度か事務所にもお見えになりました。

Q 実は昨年春、病院の診察で内臓に癌が見つかり、手術をしたのですが、その後別の部位にも転移し、残念ながら不帰の人となりました。実は遺産のうち父が生前購入していたハワイの土地がありました。いつか処分を考えていたようですが間に合いませんでした。

A 拝見いたしますと、この土地は別荘地のようですね。

Q 父が平成10年に500万円ほどで購入したものです。この財産の評価や計算についてご教授いただきたいのですが。

A 国外財産も原則的に財産評価基本通達に定める評価方法により評価計算いたします。(相基通5-2)

但し、財産基本通達により評価できない財産については売買実例価額又は精通者意見価格等を参酌して評価計算いたします。

或いは不動産鑑定士等の専門家に鑑定評価を依頼する法、又は課税上弊害がないことを前提に取得価額又は譲渡価額を基に評価いたします。

所轄税務署を通じてハワイの所轄署に連絡して頂き時価を調べて頂く方法も有りと考えます。

Q 今回の場合、海外で相続税等が課税された場合は外国税額控除はできますか?

A 二重課税はありません。控除はできます。

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