相続開始後の被相続人の債務の免除
相続開始後の被相続人の債務の免除
Q 知人の会社のことで相談を受けました。その会社は同族会社です。実はその会社乙の元役員甲が会社から3千万円の借入をしていたのですが、甲が死亡したとき、取締役会が開かれ、結局その貸付金は全額免除するという決議がなされました。
甲の相続人から詳しいことは聞いていませんが、この場合、どのような税務関係や計算があるのか、お聞きしたくて参りました。
A それは大変ご苦労様ですね。
その会社の実務処理について詳しいことは把握されていないという前提で考えられることを申し上げたいと思います。
まず、その債務免除が甲さんに対する退職手当金の支給としてなされたものか否かですね。それについては、いかがですか?
Q 成程。会社の処理に関して詳しいことは認識していませんが、例えば実質的に退職手当金としての処理だと、どのような計算になりますか。
A その場合、債務免除益に相当する金額の計算は、退職手当金ですので、みなし相続財産として相続の課税対象となります。この場合は所得税の問題はありません。
また、甲は相続開始の時、乙会社に借入金債務がありますから、相続税の課税価格の計算上は債務控除の対象となります。
Q 分かりました。では、債務免除金が甲に対する死亡退職金の支給でないとしたら、如何なる税務関係が生じますか。
A その場合は相続により甲の債務を承継した相続人がその債務が免除されたわけですから、その相続人にとって一時所得の収入となります。但し、債務の免除を受けた相続人が乙会社の役員に該当すれば一時所得ではなく、給与所得になります。いわゆる認定賞与といわれる計算となります。
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