死因贈与と遺留分減殺請求について
Q こんにちは。早いものでもう12月です。ところで、ご相談なんですが、友人甲さんは亡くなられた父君から遺産約9億円のうち77%強の7億円を頂く死因贈与契約を結んでいました。他にも兄弟乙、丙がいるのですが、その税務問題について本日伺いました。死因贈与契約により取得した不動産については移転登記が終了しています。
A 父君と甲さんとの過ごしてきた生活環境や特に老後の介護関係等から父君の気持ちが甲さんに傾斜した結果でしょうね。
Q 実は残り2億円は未分割財産として相続人甲、乙、丙は相続税の申告書を提出致しました。相続人乙、丙の遺留分は遺産合計の2分の1のそれぞれ3分の1ですから3億円になり、未分割財産2億円を超えます。普段甲と乙、丙は交流していませんが、法的手段によらず円満に相続を解決するべく協議して、甲に配達証明付きの内容証明書を提出いたしました。それを受けて甲は、死因贈与契約で取得した不動産の一部を合理的に計算し、未分割財産の遺産分割協議の一環としての代償財産として交付することを考えています。
A そうですか。順調に話が進み良かったですね。
Q ところで、一旦死因贈与契約で取得した財産を代償財産とする行為が贈与税の対象となるのでしょうか。当該財産が不動産の場合には、譲渡所得の対象となるのでしょうか。
A これに準じた事案は最高裁判決(平成11年6月24日)や税務関連では平成元年12月26日議決事例があります。
結論として、代償財産は甲から乙、丙に相続税の課税価格に算入され、贈与、或いは譲渡というようなご心配されるよう懸念はありません。
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