亡くなった人が老人ホームに入所していたときでも小規模宅地等の特例は使えますか?
亡くなった人が老人ホーム入所中に死亡するというケースはよくあります。
このような場合、国税庁が示す一定の要件を満たせば、小規模宅地等の特例を受けることができます。
国税庁の具体的な指針
項目 |
基準 |
介護等の認定 |
・要介護等の認定は相続開始直前において判定 |
老人ホーム等の範囲 |
・終身利用権付き有料老人ホームや高齢者住宅であっても可 |
ホーム入所中の自宅の利用等 |
・貸付や事業用にしない |
(上記は更新日時点での内容となります。)
※小規模宅地等の特例
相続税の計算上、被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価について、一定の要件のもと50%又は80%の減額が認められる制度。
お知らせの最新記事
- 解決事例を更新しました
- 解決事例を更新しました
- 解決事例を更新しました
- 解決事例を更新しました
- お客様の声を更新しました
- お客様の声を更新しました
- 解決事例を更新しました
- 解決事例を更新しました
- 年末年始休業のお知らせを掲載しました
- 2024年1月の休日無料相談会の日程が確定しました
- 解決事例を更新しました
- 2023年11月の休日無料相談会の日程が確定しました
- 解決事例を更新しました
- 解決事例を更新しました
- 夏季休業期間のお知らせを掲載しました
- 2023年8月の休日無料相談会の日程が確定しました
- お客様の声を更新しました
- 相続財産が遠方にある方の相続税申告
- 早めにプロの方に依頼することで、少しでもストレスが軽減されるかと思っています
- 相続については沢山やらなければならないことがあり、とても大変でしたので、しんらいできるプロの方にお任せして少しでも負担を軽くするといいと思います
- 期間がさしせまっているなか、快く受け付けて下さり、助かりました。
- 受託者が破産した場合の手続きを教えてください。
- 信託をした時の税務上の扱いを教えて下さい。
- 「家族信託その⑤ 有価証券の信託」上場会社の株式、投資信託(No.61)
- 「家族信託その④ 信託財産(信託受益権)の評価」(No.60)
- 「家族信託その③ 信託終了時の贈与税・相続税」(No.59)
- 「家族信託その② 信託期間中の税務手続き」(No.58)
- 「家族信託その① 家族信託とは」(No.57)
- 「仮想通貨と相続」(No.56)
- 借地権の評価方法
- 貸家建付地の評価方法
- 貸宅地の評価方法
- 相続時精算課税制度の活用(暦年課税とのベストな組み合わせ)
- 相続時精算課税制度の活用(子供に早期に移すことの重要性)
- 相続時精算課税制度の活用(暦年贈与との比較)
- 生命保険の活用(子が父に保険をかけて納税資金を確保する方法)
- 生命保険の活用(保険料を贈与する方法)
- 相続時精算課税制度の活用(収益物件への利用)
- 結婚・子育て資金の一括贈与について、海外挙式をする場合も対象となりますか?
- 二世帯住宅を子供が相続したときに小規模宅地等の特例は使えますでしょうか?
- 亡くなった人の居住用宅地を共同で相続することになりましたが小規模宅地等の評価減の特例を使えますでしょうか?
解決事例
-
- 2024.11.27
- 想定よりも早く相続税申告を終えられたケース
-
- 2024.10.28
- 転勤が決まっていたが対応ができたケース
-
- 2024.09.25
- 最初は自分で申告をしようと考えていたが・・・