負担のある遺贈(遺言による相続)を断りたいのですがどうすれば宜しいでしょうか?

基本的に遺言者の死後3か月以内でしたら遺贈を放棄することができます。

この3か月という期間はポイントとなります。現金・不動産などの単純遺贈であったり、「老後の面倒」などの負担付遺贈であったりしても同じです。

遺産の全部又は一定割合を遺贈する「包括遺贈」では3か月以内に家庭裁判所(相続開始地か遺言者の住所地)で放棄の申立てをする必要がありますが、具体的に財産を特定した「特定遺贈」の場合は遺言者の死後に相続人や遺言執行者に書面を送るなどの意思表示をすればいつでも放棄できます。

(上記は更新日時点での内容となります。)

※小規模宅地等の特例

相続税の計算上、被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価について、一定の要件のもと50%又は80%の減額が認められる制度。

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